投資の勉強は悪質な株情報詐欺?行政処分を受けた会社のサイトリニューアル!返金方法は?

投資の勉強は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 投資の勉強
運営会社 投資の勉強株式会社
関連人物[代表]米尾隆弥 [取締役]岩崎章浩、本田忠行
所在地大阪市淀川区西中島4丁目4-16-6F NLC新大阪6号館
電話番号06-7777-4460
メールinfo@toushi-study.jp
URLhttps://toushi-study.jp/
事業内容株情報サイト
追加情報①トレードマスターラボの派生サイト
 

 

詐欺 返金 無料 相談

目次

 

返金方法

返金可能。無料LINE相談をご利用下さい。

金相談実績

【10名以上】の方から相談実績有り。

 

投資の勉強は投資の勉強株式会社が運営する株情報サイト。

株情報サイト投資の勉強は悪質詐欺?

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投資の勉強は悪質な株情報詐欺なのかどうかという点に着目し、独自調査を行った結果を以下に掲載します。

 

悪質!過去に行政処分を受けた株サイトの再利用!

 

投資の勉強株式会社が運営する投資の勉強という株情報サイトは、悪質な行為を行い行政処分を受けた株式会社TML(トレードマスターラボ)のドメインの再利用サイトだと判明。

(現在のURL) https://kabuhikaku.com/article/581/

(過去のURL) https://trademaster.co.jp/←元トレードマスターラボのドメイン

パーマリンクの内容は変更されており、一見全くの別サイトのようにみえますが、過去のURLをネットで検索してみると投資の勉強の方のリンクに飛ばされると思います

投資の勉強は、過去に国に運営許可を申請をせず、無登録で悪質行為を行い行政処分となったトレードマスターラボの派生サイトとなります。

ちなみに、どのような行政処分内容だったのかというと、

株式会社サン(無免許)という投資顧問会社ののれん分けを行っていた

169名の会員に日経225などの投資助言を国に無断で行っていた

当時の会員は、トレードマスターラボに在籍している素人が適当に選んだ銘柄情報を、高額なお金を対価にして受け取っていたというわけです。

本当に酷い話しですよね。

これらの金融商品取引法に違反した行為を行い、トレードマスターラボの運営サイトは一時閉鎖されたまではよかったのですが、気づいた頃にまた再開されており、今度は「投資の勉強」という株サイトに生まれ変わってしまったようです。

ちなみに、トレードマスターラボの現在はしっかりと国に申請を行い運営を行っているようですが、無許可の投資の勉強という株サイトに、再びのれん分けしている状態で改めて過去と同じ悪事を働いているのは明白。

完全に詐欺業者だと断定するだけの十分な材料が揃っているので絶対に利用はやめましょう。

 

詐欺返金調査員 内藤
行政処分を受けたサイトののれん分けからの、のれん分け…。闇が深そうですね。

 

詐欺返金調査員 梶村
また国に行政処分を下される可能性もありそうですね。

悪質!堀田勝己のネットでの評判は最悪!

 

投資の勉強株式会社の会社概要を見てみると、当然トレードマスターラボの頃とは内容がほとんど変更されてしまっています。

しかし、会社所在地(大阪府大阪市淀川区西中島4丁目4-16-6F NLC新大阪6号館)に関しては、トレードマスターラボの事務所とかなり最寄りで、丸っきり関係が無いとは想像しにくいです。

ちなみに、トレードマスターラボの販売責任者 堀田勝己の評判が、今でもネット上で批判的な口コミが散見しているようです。

堀田勝己って元ヤクザって名乗って高額塾を強引に買わせようとして逮捕された前科あったんですね。全く知らなかった。この事実を提携している「みんかぶ」が知ったらどうなるんだろう。

行政処分に関しても、この堀田勝己という人物と、山根晋爾という人物に対して深く言及されており、ネットの口コミサイトではなんと「逮捕された前科がある」経緯を持っているという内容も。

そもそも、悪質なサイトと指摘されたサイトドメインを再利用している時点で、普通に考えて頭が飛んでいると個人的には思いますし、本人は時間が解決してくれたとでも思っているのでしょうが、被害者である169名の会員は今でも起こっているに違いありません。

また、投資の学校の講師として在籍しているテクニカルアナリストの石田豪の評判も同様に最悪です。

稼げもしないツールの販売を行っているようですが、利用者から「詐欺師」呼ばわりされている背景にはさすが詐欺会社のスタッフと共感するところもありました。

このような裏事情がある投資の勉強を利用するか否かは個人の自由ですが、私だったら関わりたいとは思いませんね。

 

投資の勉強の返金方法

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株情報サイト[投資の勉強]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

投資の勉強の返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

 

株情報サイト 投資の勉強に違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

投資の勉強株式会社が運営する投資の勉強は金融商品取締法違反となる違法行為で無登録投資助言が行われている可能性があります。

支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

投資の勉強の返金相談例

 

株情報サイト 投資の勉強の返金相談の一部をご紹介します。

(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)

 

28万円の返金相談
動画教材やオンライン講座に、いわれるがままお金を投資してきましたが、一向に稼げるようになりません。どこがダメなのか問い合わせてみても、当社の教育方針には個人差があり、ゆっくり学習していくことで身についてくるの一点張りで、どうしようもありません。自宅には不要な高額教材ばかりが増えてしまって困っています。これは詐欺なのでしょうか?先生どうか調査をお願いします。

 

上記は投資の勉強に関する返金相談の一部です。

その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

投資の勉強の返金概要

 

投資の勉強は、これから資産運用を始めたい方々を対象に、勉強会、セミナー、動画教材、オンライン講座などお金や資産運用について学べる教育事業を展開している会社です。

投資の現場から学んだ、経験や知識を基に、より実践的なノウハウ、トレード、資産運用の知識について学ぶことを目的としており、メールマガジン等の会員登録を済ませると、随時有料コンテンツが利用可能となります。

しかし、販売ページにはそれらの表記がされておらず、どういった事業展開がされているかなどを知るにはしばらくサイトを使い込む必要があるようで、無許可で運営しているで会社ゆえに特商表記などの事項の掲載等もないので不明な点が多いのが実態です。

また、返金に関する事項に関しても同様に記載がなく、会社として真っ当に運営しているかですら定かではありません。

ただ、株情報サイト 投資の勉強が違法行為・不正行為・悪質な詐欺行為を行っていた場合には、弁護士から利用料金の返金請求を行うことができます。

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

投資の勉強の口コミ評判

 

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