スナップアップ投資顧問は悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | スナップアップ投資顧問 |
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運営会社 | 株式会社ストックジャパン |
所在地 | 東京都品川区東五反田5-28-9五反田第三花谷ビル10F |
電話番号 | 0120-47-5372 |
メール | info@snap-up.jp |
URL | https://snap-up.jp/ |
事業内容 | 株情報サイト 投資顧問 |
目次
スナップアップ投資顧問は株式会社ストックジャパンが運営する株情報の投資顧問サイト。
金融商品取引業者として関東財務局長(金商)第2937号の登録があります。
スナップアップ投資顧問の返金方法
スナップアップ投資顧問の返金方法について説明していきます。
スナップアップ投資顧問の返金の流れ
- 無料LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- クーリングオフのアドバイス
- 必要に応じて弁護士紹介
スナップアップ投資顧問の返金は契約書記載のクーリングオフに従って申請を行うことで、個人でも返金解決が可能ですが、実際の返金クーリングオフの方法について不明点や不安点などがありましたら無料LINE相談からアドバイスを行うことが可能です。
その他にも、スナップアップ投資顧問が違法行為・詐欺行為・不正行為などをしている、トラブルを起こしているなどのケースも、お気軽に無料相談をご利用ください。
スナップアップ投資顧問の返金相談例
大岩川源太 源太流先乗り株カレッジの返金相談の一部をご紹介します。
(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)
20万円の返金相談 |
スナップアップ投資顧問の投資助言契約を受けていましたが解約してクーリングオフ返金したいのですがやり方を教えてください。他の方法でも返金は可能ですか? |
上記はスナップアップ投資顧問に関する返金相談の一部です。
その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
スナップアップ投資顧問の返金概要
スナップアップ投資顧問の利用料金説明は下記。
〇期間契約コース〇
ビギナーコース
1か月プラン:15万円
3か月プラン:30万円
6か月プラン:45万円
ミドルコース
1か月プラン:30万円
3か月プラン:75万円
6か月プラン:130万円
アドバンスコース
1か月プラン:50万円
3か月プラン:100万円
6か月プラン:150万円〇キャンペーン情報〇
1配信あたり、銘柄数及び配信内容に応じて、価格は3万円~50万円と
します。
よくある投資顧問の料金体系で、単発銘柄をキャンペーン情報として販売、期間契約のコースで高額商品を販売しています。
返金方法は、スナップアップ投資顧問の有料投資助言契約を行う際に交わさなければならない契約書内に、クーリングオフの条件や内容について詳細が明記されています。
○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱い
は、次の通りです。
① 期間契約コースの場合
(i) お客様が契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日以内で
あれば、書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとしま
す。契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日又はその記録された電
磁的記録媒体を発送した日とします。クーリング・オフ期間中は、(イ)投
資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約締結のために
通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を受領し、(ロ)投資顧問契約
に基づく助言を行っている場合は、日割り計算した報酬額(契約期間に対応
する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除
日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)を受
領します。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間内の日数で除し
た金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがある
ときは、これらの金額を差し引いた残額を返金いたします。契約解除に伴う
損害賠償、違約金は受領しません。
(ii) クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1か月前
までに、契約解除の書面により意思表示することにより、中途での契約解除
ができるものとします。以降の契約は継続しません。契約解除の場合は、解
除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を受領します。報酬
の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金します。この
とき契約解除に伴う損害賠償、違約金は顧客へは発生しません。
② キャンペーン情報の場合
(i) お客様が契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日以内であ
れば、書面又は電磁的記録により契約を解除することができるものとし
ます。契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日又はその記録さ
れた電磁的記録媒体を発送した日とします。但し、報酬は前払いのた
め、クーリング・オフ期間中に、(イ)投資顧問契約に基づく助言を行
っていない場合は、投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒
代、通信費等)相当額を受領し、(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行
っている場合は、全額受領します。このとき契約解除に伴う損害賠償、
違約金はお客様へは発生しません。
(ii) クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1か月
前までに契約解除の書面により意思表示することにより、中途での契約
解除ができるものとします。契約解除の場合は、報酬は前払いのため、
(イ)投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合は、投資顧問契約
締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を受領し、
(ロ)投資顧問契約に基づく助言を行っている場合は、全額受領しま
す。このとき契約解除に伴う損害賠償、違約金はお客様へは発生しませ
ん。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、た
とえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当には課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面に
よる契約の解除の申出があったとき(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下
さい。)
② 当社が、投資助言業を廃業したとき
③ 利用規約に定める会員資格を失ったとき
④契約期間満了のとき
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
① 有価証券の売買(REIT含め)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
② 有価証券の売買(REIT 含め)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の
媒介、取次ぎ又は代理
③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、
又は当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸
付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
(4)当社は、この契約に関連して知りえたお客様の財産状況その他の事情については、
投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、又はお客様の承諾なくして当社の投資
助言サービスを第三者と共有すること
スナップアップ投資顧問は、上記内容で返金に対応していることがわかります。
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
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返金クーリングオフできるみたいですね