アレス投資顧問は悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | アレス投資顧問 |
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運営会社 | アレス投資顧問株式会社 |
所在地 | 東京都中央区入船3-10-8 寿ビル2F |
電話番号 | 03-5540-3111 |
メール | info@ales-ia.com |
URL | https://ales-ia.com/ |
目次
アレス投資顧問はアレス投資顧問株式会社が運営する株式投資の投資顧問サイト。
アレス投資顧問の返金方法
アレス投資顧問の返金方法について説明してまいります。
アレス投資顧問の返金の流れ
- 無料LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- クーリングオフのアドバイス
- 必要に応じて弁護士をご紹介
アレス投資顧問の返金は、契約書内記載のクーリングオフに従って個人でも返金解決を行う事が可能ですが、クーリングオフの方法がわからない、不安があるなどの場合は無料LINE相談でアドバイスを行うことが可能です。
その他にも、アレス投資顧問が不正行為・違法行為・詐欺行為をしているなどの情報や、トラブルを起こしているなどのご相談もお気軽に無料LINEからどうぞ。
アレス投資顧問の返金概要
アレス投資顧問の利用料金説明は下記。
会員区分 契約期間 報酬額 スポット会員
(国内株式・
ETF)30日 会費 22,000円及び
成功報酬金スポット会員
(先物・
オプション)30日 会費 22,000円及び
成功報酬金スタンダード
会員90日 会費110,000円及び
成功報酬金スタンダード
会員120日 会費250,000円及び
成功報酬金プレミアム
会員180日 会費611,000円及び
成功報酬金プレミアム
会員360日 会費1,018,000円及び
成功報酬金
返金方法はアレス投資顧問の契約書内にクーリングオフの適用による返金対応の詳細が明記されています。
5.クーリング・オフの適用
投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次の通りです。
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
①会員は、契約締結時の書面(電磁的方法による場合を含む。以下同じ。)を受領した日から
起算して 10 日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約
の解除を行うことができます。
②契約の解除日は、会員がその書面を発した日又は電磁的記録媒体を発送した日とします。
③契約の解除に伴う報酬の精算は、次の通りとします。
■投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をお支払いいた
だくこととします。
■投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する会費÷契約期間の総日数×契約締結時の書
面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる
分のみ。)をお支払いいただくこととします。この場合、契約期間に対応する会費を契
約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。
※クーリング・オフ時点で成功報酬金が発生している場合でも、成功報酬金はいただきま
せん。既に受領した成功報酬金がある場合は、会員へ全額返金します。
※報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を会員へ返金します。
※契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただかないものとします。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の 10 日前までの書面又は電磁
的記録による意思表示で契約を解除することができます。契約の解除の場合は、上記「(1)
クーリング・オフ期間内の契約の解除」③に記載する精算方法に従って対応します。ただし、
既に支払を受けた成功報酬金については、一切返金しません。また、契約の解除までに行っ
た取引に基づき成功報酬金が発生している場合は、会員は、当該成功報酬金を支払う義務を
負うものとします。
6.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、例えば、
株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等へ課税が発生します。
7.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
① 契約期間の満了
② クーリング・オフ又は、クーリング・オフ期間経過後において、お客様からの書面又は
電磁的記録による契約の解除の申出があったとき
(詳しくは、上記「5.クーリング・オフの適用」を参照下さい。)
③ 当社が、投資助言業を廃業したとき
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
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