ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクール |
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運営会社 | 株式会社ジェイ・アイ・エス(旧:株式会社ジャパンインベストメントスクール) |
所在地 | 東京都千代田区神田多町2-11-3 カツミビル4階 |
電話番号 | 03-5295-7106 |
メール | support@j-i-s.info |
URL | https://j-i-s.info/wolf_opt_03/ |
事業内容 | 株情報サイト 投資顧問 株セミナー |
目次
女性株アナリストとしてラジオ・テレビ・インターネット・SNSなど幅広い分野で活動しているウルフ村田。
株式会社ジェイアイエスが運営するジャパンインベストメントスクールでは、有料の株式投資セミナーや有料の株式投資情報商材などの販売も行われています。
ウルフ村田は悪質詐欺?
ウルフ村田のジャパンインベストメントスクールは悪質な株式投資詐欺のような法理違反行為があるのか、そうではなく良識ある優良コンテンツであるのかどうかという点に着目し、独自調査を行った結果の一部を以下に掲載します。
様々な評判が目立つ
ウルフ村田のジャパンインベストメントスクールについて調査を進めていくと、ネット上の口コミ評判や、検証結果などの記事で、ウルフ村田に対する良い評判などの内容だけではなく、批判的な内容の投稿が存在していることが確認されています。
こういったインターネット時代なので当然のことかもしれませんが、ファンによる肯定的な意見もあれば、アンチによる否定的な意見も投稿されているようです。
ウルフ村田の返金方法は?
ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールに支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明していきます。
ウルフ村田の返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
もし、ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールに違法な勧誘行為・販売行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができる可能性が考えれます。
ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールの返金概要
ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールの利用料金は下記。
■通信講座
月額21,000円~■株式投資体験セミナー
2時間3,000円~■完全マスターコース
月額437,800円~
各商品の最低料金の記載はありますが、最大料金は明記されていないため、記載されている金額以上のサービス料金がかかるようになっているようです。
返金方法については、ジャパンインベストメントスクールの特商法ページに下記の記載があります。
※インターネットによる通信販売は、特定商取引法に定められたクーリングオフの対象外となります。
・商品が物品である場合
不良品、または弊社の手違いによる商品間違いに限り、返品・キャンセルをお受けいたします。・商品が役務(サービス)である場合
返品・キャンセルはお受けいたしかねます。(キャンセルが可能な一部商品は、商品販売ページにその旨を記載しております)
クーリングオフをはじめとして基本的に返金時は応じないという意味が表記されていますが、ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールが違法な運営、不正な勧誘行為などを行っていた場合には、弁護士から利用料金の返金請求を行うことができる可能性が考えられます。
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
ウルフ村田 ジャパンインベストメントスクールの口コミ評判
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お金を返金できた人いますか?
はめ込みとか相場操縦の疑惑とかある怪しい人なので注意。