あすなろ投資顧問は悪質詐欺?返金方法は?

あすなろ投資顧問は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 あすなろ投資顧問
運営会社 株式会社あすなろ
所在地 東京都港区六本木3丁目18-12 ゲッツビルディング605
電話番号 0120-1376-01
メール info@1376partners.com
URL https://1376partners.com/
事業内容 株情報サイト 投資顧問
 

 

詐欺 返金 無料 相談

 

返金方法

クーリングオフ制度に従って返金可能。

あすなろ投資顧問は株式会社あすなろが運営する株式投資の投資顧問サイト。

関東財務局長金商第686号の投資助言業者であるため、クーリングオフ制度を活用することで金融商品取引法で定められた手順で返金手続きが可能です。

あすなろ投資顧問は口コミでは「信頼性に欠ける不安な投資顧問会社」として悪評が数多く目立っており、誇大広告や虚偽実績の疑惑など、金融商品取引法違反行為を行っている可能性も考えれます。

あすなろ投資顧問のサイトでは、大石やすし、加藤あきら、まんもす藤井、木村、億男などといった人物が登場します。

大石やすしはYahooファイナンス投資の達人にも参加している人物で、架空ではなく実在する人物だということがわかります。

しかし、あすなろ投資顧問は過去に社名変更(サイト名変更)を二度も行っており、急騰NAVI・九十九里投資顧問という名前で過去に営業が行われていたことも判明しています。

 

あすなろ投資顧問の返金方法

返金方法

あすなろ投資顧問の返金方法について説明してまいります。

 

あすなろ投資顧問の返金の流れ

  1. 無料LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 無料調査開始
  4. クーリングオフのアドバイス
  5. 必要に応じて弁護士をご紹介

あすなろ投資顧問の返金は、契約書内記載のクーリングオフに従って個人でも返金解決を行う事が可能ですが、クーリングオフの方法がわからない、不安があるなどの場合は無料LINE相談でアドバイスを行うことが可能です。

その他にも、あすなろ投資顧問が不正行為・違法行為・詐欺行為をしているなどの情報や、トラブルを起こしているなどのご相談もお気軽に無料LINEからどうぞ。

 

あすなろ投資顧問の返金概要

あすなろ投資顧問の利用料金説明は下記。

 

会員プラン 契約期間 報酬額
単発スポット契約プラン 単発 4,980円(税込5,478円)~300,000円(税込330,000円)
SHODO会員 30日 30,000円(税込33,000円)
ダイヤモンド
VIP会員
30日 298,000円 (税込327,800円)
ダイヤモンド
VIP会員
90日 848,000円 (税込932,800円)
ダイヤモンド
VIP会員
180日 1,600,000円 (税込1,760,000円)
ダイヤモンド
VIP会員
360日 3,000,000円 (税込3,300,000円)

 

返金方法はあすなろ投資顧問の契約書内にクーリングオフによる返金方法の詳細が明記されています。

 

○クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです

(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除

1 お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は
電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

2 契約の解除日は、書面の場合、お客様が当該書面を発した日となります。電磁的記録の場合、
当該記録媒体を発送した日となります。

3 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

○租税の概要
・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用
(書類、通信費等)相当額をいただきます。

・ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理。

・ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理。

1 クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の30日前までの書面又は電磁的記
録による意思表示で契約を解除できます。(従いまして30日間契約であるSHODO会員及びダイヤ
モンドVIP会員30日コースは契約を解除できません。)なお契約解除の場合は、解除までの期間に
相当する報酬額として日割り計算し、書面又は電磁的記録を発した日の30日後までの額をいただ
きます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

このように、あすなろ投資顧問の返金は、契約書記載のクーリングオフ規定に従って、利用者個人でも返金の手続きを進めることが可能です。

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

あすなろ投資顧問の口コミ評判

このページではあすなろ投資顧問の口コミを投稿・閲覧することができます。

 

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2 レビュー
 by 木の葉

投資顧問会社だから詐欺罪をやるような犯罪組織ではないかも。
でも情報はあんまり当たらないしサポートも不満だった。

 by 羽田

よくインターネット広告で見かける投資顧問会社ですが評判はすごい悪そうですね。


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