BLM(ビジネスリーダーマーケット)は悪質な株情報詐欺?返金方法は?

BLM(ビジネスリーダーマーケット)は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 BLM(ビジネスリーダーマーケット)
運営会社 株式会社マーケットリンク
関連人物 佐々木 義博
所在地 東京都杉並区高円寺南3-22-2
電話番号 03-5332-5546
メール support@b-l-m.jp
URL [閉鎖済み]http://b-l-m.jp/
事業内容 株情報サイト
 

 

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BLM(ビジネスリーダーマーケット)は、 株式会社マーケットリンクが運営する既に閉鎖された株情報サイト。

ネット上の評価サイトをみると、運営元の株式会社マーケットリンクは法人名を頻繁に変更したり、代表者名も偽名を使っていたりと、怪しい噂が絶えない会社なのは間違いは無さそうです。

既に閉鎖されてしまってはいますが、グループサイトも多くまた違ったサイトの運営をする可能性も否定はできないので、どんな悪質行為があったか軽く触れていきたいと思います。

株情報サイト BLM(ビジネスリーダーマーケット)は悪質詐欺?

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BLM(ビジネスリーダーマーケット)は悪質な株情報詐欺なのかどうかという点に着目し、独自調査を行った結果を以下に掲載します。

悪質!金融庁から警告を受けていた!

 

BLM(ビジネスリーダーマーケット)の運営会社の株式会社マーケットリンクは、金融庁に無登録で運営を行っていたため、実体のない会社として平成29年2月に違法会社として警告を受けていました。

当時の販売ページでは、「会員が大切な資産を投じ行う一つ一つの注文に気を配り、真摯に「勝つ為の手段」をアドバイスする事を約束している」と豪語していましたが、裏を返せば会員から不正な手段を用いてお金を搾取するだけの悪徳会社だったというわけですね。

会員の資産運用をスムーズに進める為の体制がここまで整っている情報サイトは、BLM(ビジネスリーダーマーケット)以外他にはないだろう

相当な自信を示していましたが、これらの文言も全て「嘘」だと分かってしまった会員は激怒したそうです。

口だけは達者なのは詐欺の典型的な例ですね。

 

悪質!販売会社名が頻繁に変わる!

 

冒頭でもお伝えしましたが、BLM(ビジネスリーダーマーケット)は詐欺会社と悪評が広まらない対策として、呼称される呼び名を悟らせないよう会社名や情報商材名、代表者名にいたるまで定期的に変更していたようです。

以下は、私が把握しているだけの変更点となります。

[販売業者]株式会社オート → 株式会社マーケットリンク

[投資顧問名]株Lifeパートナー→日本株式リサーチ(NKR)→BLM(ビジネスリーダーマーケット)

[運営責任者]村瀬政木 → 佐々木義博

[所在地]東京都渋谷区恵比寿1丁目15 → 東京都杉並区高円寺南3-22-2サンハイツオギワラ103

基本的に、プランや内容等の変更はありませんでしたが、短い数カ月のスパンで呼称名を変更していたため、全く新しい会社と思いこませ悪質会社と認知されることは少なかった様子。

しかし、金融庁は目を光らせていたみたいで、「無登録詐欺業者」としてしっかり世に警告してくれたようですね。

 

株情報サイト BLM(ビジネスリーダーマーケット)の返金方法

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株情報サイト[BLM(ビジネスリーダーマーケット)]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

BLM(ビジネスリーダーマーケット)の返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

株情報サイト BLM(ビジネスリーダーマーケット)に違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

株情報サイトBLM(ビジネスリーダーマーケット)の支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

BLM(ビジネスリーダーマーケット)の返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

BLM(ビジネスリーダーマーケット)の口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
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