投資顧問/株情報サイト CB (株式会社アシスト)は悪質詐欺?返金方法は?

投資顧問CBは悪質詐欺!?返金可能!?

名称投資顧問CB
運営会社株式会社アシスト
関連人物菅野晃伸
所在地東京都中野区新井5-15-5
電話番号03-6263-0278
メールinfo@cbhpage.com
URLhttps://cbhpage.com
事業内容株情報サイト 投資顧問
 

 

詐欺 返金 無料 相談

目次

 

投資顧問CB(シービー)は株式会社アシストが運営する投資顧問サイト。

オンライン形式の株式投資情報サービスとなっており、株式投資市場に関する様々な情報が提供されている模様。

ネット上に存在する投資顧問に特化した検証サイト・口コミサイトなどに掲載されている評判を見ると、良い口コミと悪い口コミの両方が投稿されていることも確認できています。

 

 

詐欺返金調査員 内藤

投資顧問CB(シービー)についてまとめました

 

詐欺返金調査員 槙田

運営会社は株式会社アシスト

 

 

投資顧問CB(シービー)は悪質詐欺?

投資顧問CB 悪質

詐欺返金請求ナビでは投資顧問CB(シービー)および運営者である株式会社アシストについて、悪質詐欺サイトなのかどうかという点について調査を行っております。

 

株式会社アシストは悪質な投資顧問業者?

名称

シービー(CB)

運営会社

株式会社アシスト

代表者名

菅野晃伸

所在地

東京都中野区新井5-15-5

電話番号

03-6263-0278

URL

https://cbhpage.com

事業内容

投資顧問・株情報サイト

 

株式会社アシストは投資顧問サイト[CB]の運営法人として掲載されている会社。

法人番号2290001063536の登録がある実在する法人であることが確認できています。

2015年に福岡県で登記されている会社で、2023年に現在の東京都の住所に移転されていることがわかります。

 

 

投資顧問CBの広告は悪質?

株式会社アシストが運営する投資顧問サイト CB(シービー)はインターネット広告を中心とした広告が行なわれているようです。

GoogleやYahooなど検索エンジンの広告欄などで広告が掲載されていたこともあったようです。

 

 

詐欺返金調査員 梶村

インターネットのホームページからメールアドレスを入力する形式で広告が行なわれているようです

 

 

悪質な投資顧問(株情報サイト)の広告

悪質な投資顧問業者(株情報サイト)が行う典型的な悪質な集客方法・不正な手口にご注意ください。

  • SNS誘導

LINE・ツイッター(X)・フェイスブック・インスタグラムなどのSNSから投資話を持ちかけて悪質コンテンツへ誘導を行う手法が行なわれています。

  • スパムメール

スパムメール(迷惑メール)を無差別に配信して運営する悪質投資コンテツへの誘導を図る行為にご注意ください。

 

 

投資顧問・株サイトはネット上に多数存在していますが、その中でも悪質な投資サイトは上記のような手法を用いて集客勧誘行為を行っていることもあるようです。

投資顧問CB(シービー)はSNS上などでは見かけることがなかったため、SNSでの広告は行なわれていないのかも知れません。

 

詐欺返金調査員 槙田

今後も引き続き調査をすすめています

 

投資顧問CBの営業は詐欺的?

株式会社アシストが運営する投資顧問サイト CB(シービー)が行っている商品販売方法・営業方法・勧誘方法に、悪質な問題点や詐欺的な行為が行なわれていないかについても調査を行っています。

現在ではSNSに芸能人や有名人になりすました詐欺広告を掲載し、嘘の投資話で架空の証券口座に大金を振り込ませるSNS投資詐欺やロマンス詐欺・振り込め詐欺などが社会問題となっていますが、投資顧問CB(株式会社アシスト)はそういった類の詐欺と違い、支払ったサービス料金に対する商品提供などが行なわれているサービスのようです。

いわゆる情報コンテンツサービス業者といった形態に該当するかと思われます。

SNS投資詐欺などの手口ではお金を支払ってもサービスが提供されることがなく全てが架空の作り話の詐欺というものですが、投資顧問CBではサービスの提供は行なわれていることが確認できるため、SNS投資詐欺のようなものではないと思われます。

 

詐欺返金調査員 内藤

今後も引き続き調査を進めてまいります

 

詐欺とは?

刑法246条で定められている詐欺は、

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

というように、法律上の詐欺として、人を欺く意思があって、実際に相手を欺き、財産処分行為が行われることを指します。

そして、詐欺罪の構成要件は、

1 人を欺く行為(欺罔行為)
2 被害者の錯誤
3 被害者による交付行為
4 財物または財産上の利益の移転

の4つとなっており、これららがそれぞれ因果関係として繋がった場合に成立するものです。

 

 

投資顧問CBの違法性は?

投資顧問CB(株式会社アシスト)は上述したように、刑法246条で定められた詐欺罪が該当するようなSNS投資詐欺のようなものではなく、情報コンテンツサービスの一種であると考えられますが、

 

「違法な危険業者ではないのか?」
「法律違反行為はあるのか?」
「騙されることはないのか?」

 

という点について気になっていたり、心配していたりする人もいるかと思いますので、詐欺返金請求ナビでは、投資顧問CBが下記の法律に違反・抵触している可能性があるのかどうかについても調査を進めています。

 

詐欺返金調査員 梶村
違法性の有無についても無料調査をしています

 

 

金融商品取引法

株式会社アシストが運営する投資顧問CB(シービー)は、株式投資に関連するサービスの提供を行っています。

株式投資および株式投資に関連するサービスは、内容によっては金融商品として取り扱われる側面があり、場合によっては金融商品取引業者としての登録が義務付けられることになります。

投資顧問CBが提供する商品・サービス全般がこれに該当するかどうかは現在不明ですが、この点についても調査を行っています。

 

詐欺返金調査員 槇田
問題のある業者なのか調査を行います

 

 

景品表示法(優良誤認)

景品表示法で優良誤認は禁止されています。

具体的にどういうことかというと、提供する商品を実際よりも著しく良いものとして誇大広告・宣伝を行って、利用者に誤認させる行為が禁止されています。

つまり、嘘の宣伝や広告で商品を売りつける行為はNGとされ、景品表示法違反に抵触するおそれがあります。

投資顧問CBが商品を販売する際に、こういった行為が行われていないのかも調査を行ってまいります。

 

詐欺返金調査員 中村
細部まで多岐にわたる調査を進めています

 

 

投資顧問CB(株式会社アシスト)の返金方法

投資顧問CB アシスト 返金

投資顧問・株情報サイト CB(シービー)に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法についてご説明をしてまいります。

 

投資顧問CBの返金の流れ

  1. 無料LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 無料調査開始
  4. 法律に基づいた返金サポートアドバイス
  5. 返金完了

 

※投資顧問サイト[CB]に違法な勧誘行為・販売行為などがあった場合には、運営会社である株式会社アシストに対して支払った料金の返金請求を法律を基にした方法で行うことが可能です。

投資顧問マーケットの返金についてご相談がある場合には無料LINEからお気軽にご相談ください。

 

詐欺返金調査員 内藤
LINEからお気軽に無料でご相談が可能です

 

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

投資顧問CB(株式会社アシスト)の口コミ評判

投資顧問CB アシスト 口コミ 評判

このページは下記の口コミ投稿フォームから投資顧問CB(株式会社アシスト)の口コミを投稿・閲覧することができます。

 

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  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
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 by 立川

投資顧問CB 株式会社アシスト
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