カンパニーペーパーは悪質な株情報詐欺?返金方法は?

カンパニーペーパー(Company Paper)は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 カンパニーペーパー(Company Paper)
運営会社 株式会社サイバーテクノロジー
関連人物 西窪大樹
所在地 東京都中野区中央2-30-9-18 ツバセスPART18-320
電話番号 03-5348-7312
メール customer@company-paper.com
URL [閉鎖済み]http://www.company-paper.com/
事業内容 株情報サイト
 

 

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カンパニーペーパーは、株式会社サイバーテクノロジーが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。

正直なところ、株情報サイトカンパニーペーパーに関するネットでの情報がかなり不足しています。

運営元である、株式会社サイバーテクノロジーは競馬分野で多くの予想サイトをリリースしている会社になりますが、株の分野でもいくつかの投資助言・予想サイトを世に送り出しています。

ちなみに、以前調査したSIGB(stock investment guide book)は、同会社から提供されているのでグループサイトなのは明白ですが、ネットでの評判口コミは批判的なコメントばかりでもはや最悪と言えます。

そんな同系列の会社が存在している時点で、「悪質」と呼ぶには十分な気もしますが、一応気になるところではありますので調査を進めていきたいと思います。

 

株情報サイト カンパニーペーパーは悪質詐欺?

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株情報サイト[カンパニーペーパー]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

悪質!複数の予想サイトを運営!

 

カンパニーペーパーの運営会社である、株式会社サイバーテクノロジーは同じ所在地(東京都中野区中央2-30-9-18 ツバセスPART18-320)で複数の株予想、競馬予想サイトの運営をしていたようです。

ちなみに、所在地のツバセスPART18-320というマンションは、単身用のワンルームマンションになります。

以下は、同じ所在地が掲載されている予想サイト一覧です。

・競馬予想 GOGO競馬チャンネル、ホースアカデミー、うま一直線、うま広場
・競艇予想サイト トラストシップ

また、以前調査したSIGB(stock investment guide book)に関しては、販売ページに記載の所在地は中野坂上のレンタルオフィスだと判明しています。

※気になる方がいましたら、以下のリンクから調査記事へお進みください。

これは、私の予想でしかないのですが、単身用のワンルームマンションでこれだけの予想サイトを運営するのはあまり現実的ではないので、上記のマンションを含めレンタルオフィスの他の全く土地で運営していたと考えます。

悪質な行為を行う詐欺会社の中には、表記上の住所をダミー所在地として掲載しているところも多く、最悪刑事事件に発展する前にとんずらこく用に適当な住所を書いている可能性すらあります。

 

悪質!同系列の会社は金融庁から警告を受けている!

 

冒頭でも少しお話ししましたが、運営元が全く同じ株予想サイトSIGB(stock investment guide book)は、金融庁に無許可で運営していた投資顧問会社になります。

許可なく投資助言を行う行為は法律上で禁止されており、それがバレてしまった運営会社の株式会社サイバーテクノロジーは悪質な業者としてネットで晒上げられてしまいました。

上記の画像のように、金融庁のホームページでも無登録業者を危険視する警告文が公開されています。

また、株予想サイトカンパニーペーパーに関しても、金融庁から名指しであげられてはいないものの、同じ無登録業者としてネット上に存在するいくつかの評判サイトで悪質な会社として認知されています。

悪質な業者の本質は、いかに利用者からすみやかにお金を巻き上げられるかの一点なので、充分に注意する必要があるのは確かでしょう。

 

株情報サイト カンパニーペーパーの返金方法

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株情報サイト[カンパニーペーパー]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

カンパニーペーパーの返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

株情報サイト カンパニーペーパーに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

株情報サイトカンパニーペーパーの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

カンパニーペーパーの返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

カンパニーペーパーの口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
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