相場の福の神  藤本誠之 株アカデミー(株式会社エムラボ)の先読み投資法は悪質な株式投資詐欺?返金方法は?

福の神 株アカデミー 先読み投資法は悪質詐欺!?返金可能!?

名称福の神 株アカデミー 先読み投資法
運営会社株式会社エムラボ
関連人物相場の福の神 藤本誠之、森大輔
所在地〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F
電話番号03ー6555ー4109
メールfuzimoto.stock.contact@gmail.com
URLhttps://fujimoto-kabu.net/funnel/al/
事業内容株情報サイト
追加情報①クーリングオフ対象外
 

 

詐欺 返金 無料 相談

目次

 

福の神株藤本誠之のアカデミーの先読み投資法は株式会社エムラボによって運営が行われている株式投資の情報商材です。

悪質詐欺なのか調査

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詐欺返金請求ナビでは福の神 藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の返金請求のご相談を数多くの方から頂いており、独自調査によって福の神 藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法に関する様々な情報を持っています。

「悪質サイトなのか?」「詐欺なのか?」という点に着目した調査結果の一部を下記に掲載します。

 

悪質!詐欺の可能性が非常に高い!

 

結論から先に言ってしまうと、藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法は詐欺の可能性が非常に高い株式投資の情報商材となります。

・稼がせてきた人数は数千人以上
・初心者から上級者まで目から鱗の「先読み投資法」
・資産50万円から1億円にした教え子の指導実績もあり
・200倍の利益を手にした教え子も

上記は、販売ページの一部引用になりますが、株式投資でどのように稼ぐのかは示していないものの、資産50万円から1億円にした教え子の指導実績もありなどと言った現実身のない誇大広告で非会員の集客を行っている節が見られます。

その他にも、「10倍、20倍の銘柄は簡単に当てられる」、「再現性は限りなく100%に近い」などと情報会社としてかなりグレーな文言を平気で記載しています。

相場の福の神と呼ばれる藤本誠之は、自身が運営するPEGM株式会社(旧:FIP投資顧問株式会社)の株プロフェットという投資顧問会社で過去に関東財務局により行政処分を受けた経緯のある会社の運営をしています。

行政処分となった理由は以下の2点になります。

・販売ページに掲載していた実績の捏造
・前代表取締の橋本諭が会社資金(3400万円)を私的に利用

内容を見る限り、次期代表となっている藤本誠之が深く関わっていることは明白ですが、主に前代表の「やらかし」により国から処罰が下されました。

このような人物が新たに立ち上げた会社が、株アカデミーの先読み投資法を販売する株式会社エムラボという会社になります。

株式会社エムラボは、一応PEGM株式会社の名義貸しを受け運営しているのでしょうが、悪質と思われる手口は社名変更前のFIP投資顧問株式会社の時と何も変わっていないようです。

 

悪質!高額なバックエンド塾が用意されている!

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法はいわば、バックエンドに勧誘するための下請け無料オンライン講座です。

株アカデミーの先読み投資法では、無料のLINE登録を行ったのちに計4本の解説動画を見ることとなりますが、当初の目的であった「1億円を稼ぐための方法」等の具体的な説明はこの動画では一切無く、稼ぐために必要な最高峰の手法とやらも明かされることはありません。

この小出しの手口はプロダクトローンチと呼ばれるマーケティング手法のひとつで、非会員や会員が興味ありそうな話題を振り徐々に見込み顧客の購入への熱量を高めていくことで知られています。

この手口は、詐欺商法でも多く使われており、現状は悪用されている方に部があります。

たとえば、先ほど私が誇大広告と言った『資産50万円から1億円にした教え子の指導実績もあり』という文言も、小出しで輪切りにしていくことで詐欺っぽさが利用者から消えてしまい、コロっと商材を購入してしまうというわけです。

プロダクトローンチは使い方を間違えてしまうと、利用者の信頼を失うこととなります。

しかし、そうならない為にも、藤本誠之は株アカデミーの先読み投資法のバックエンドに準備した高額塾で、稼げはしないものの、言葉巧みに利用者が離れないような仕組みを作っています。

要するに、藤本誠之という人間の信者づくりに必死となっているわけで、藤本誠之はメディアにも多数出演した人物なのでそれなりには知名度は高いです。

そういった点から信じてついていこうと間違った考えを持った利用者が今も増え続けてしまっているわけです。

 

悪質!所在地がバーチャルオフィスだった!

 

株アカデミーの先読み投資法の運営会社である株式会社エムラボの所在地( 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2F)をネットで検索してみたところ、

東京の港区にあるレゾナンスという月額990円で住所貸しサービスを受けることができるバーチャルオフィスだということが分かりました。

レンタルオフィスやバーチャルオフィスを会社所在地として掲載することに違法性はありませんが、悪質な業者が多く使っているサービスであると有名であり、別名で詐欺のぬか床とも呼ばれています。

実際には株アカデミーの先読み投資法の運営は、全く別の土地で行われていることは明白ですが、わざわざこのようなダミーオフィスを用意する意味が正直なところわかりません。

ちなみに、運営会社の株式会社エムラボは、過去に社名や所在地の変更を行った形跡がある悪質業者の典型とも呼べる会社です。

株式会社HND株式会社エムラボ(令和5年3月20日に変更)
東京都港区東新橋2丁目3番17号

(※モメント汐留という高級タワマン)

東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F

(令和5年4月27日に変更)

株式会社エムラボは会社の事業ホームページも在しませんし、特商法には会社の事務所は無いとの記載もあります。

実体が無い会社の代表格のような存在ですが、過去に藤本誠之及び関係者が行った悪質行為を考慮してもやはり不信感を募らせるには十分な情報だと思います。

 

悪質!返金保証の条件が厳しい!

 

株アカデミーの先読み投資法には、一応条件次第では返金保証に対応するとの記載があります。

しかし、この返金保証に対するネットでの評判は、「条件が厳しすぎる」「絶対無理だろ」「あってないようなもの」といったような批判的な口コミで溢れかえっています。

ちなみに、その条件というのは以下の2点になります。

①入会してから株式投資を6カ月以上行っているが利益が1円も出なかった
②入会後、銘柄を3つ以上購入している

この2つの条件が当てはまる方に対してだけ返金申請が可能となるわけですが、逆に6カ月も株式投資をやっていて1回も勝てないことの方が珍しいと言うほと、コメント通りあって無いようなものですね。

しかも、株アカデミーの先読み投資法は、金融商品取引業者であれば大抵の情報会社が掲載している「クーリングオフ」は適応対象外とのこと。

藤本誠之は、最初から会員に対し返金する気など無いのかもしれませんね。

あって無いような返金保証は無いのと一緒です。

 

悪質!犯罪者と手を組んでいた経歴がある!

 

ご存じの方も多いかもしれませんが、藤本誠之が代表取締を務める株プロフェットは、行政処分後にカズマックス(吉澤和真)というドラッグ中毒者をアナリストとして採用しています。

このカズマックスという人物は、株式投資、FX、仮想通貨などに深く精通している人物ではありますが、2019年11月10日に東京渋谷区にあるクラブで麻薬取締り違反で現行犯逮捕となった人物です。

当時のカズマックスは、「米大統領選時に1日で日経225先物で2000万円獲得」等といった羽振りの良い話を頻繁にSNSを通して発していましたが、逮捕後に発表された保釈金は約250万円だったと言われています。

保釈金は、資産状況により人によって変動することで知られていますが、実際のところ羽振りの良い話もカズマックスがでっち上げた嘘で、本当はお金が無いのでは?とウワサになったものです。

そのような犯罪者が株プロフェットで、会員に対し藤本誠之と手を組み銘柄提供を行っていたというのですから、当時の反感は凄まじいものでしたね。

根本的に、藤本誠之という人物はかなりネットでの評判が悪い人物です。

そのような人物が、新たに広告を至るところに打ち出し、誇大広告やプロダクトローンチを用いて販売しだしたのが「株アカデミーの先読み投資法」というわけです。

したがって、株アカデミーの先読み投資法は個人的に利用は推奨することはありません。

 

株アカデミーの先読み投資法の返金方法

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株式会社エムラボが運営する藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の返金方法について説明して参ります。

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 無料調査開始
  4. 法律に基づいた無料返金サポート
  5. 返金完了

悪質詐欺サイトに支払ってしまった料金の返金請求をお求めの場合は、まずは無料LINE相談で被害内容をご相談ください。

対象のサイト(運営者)の調査まで無料で行うことが可能です。

無料調査結果から、詐欺の可能性・返金の可能性が判明した場合には、法律に基づいた返金サポートを無料で行うことが可能です。

 

無料LINE相談

・悪質詐欺サイトに払ったお金は取り戻せます。
・一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
無料LINE相談は完全無料でご利用頂けます。

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の返金相談例

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法に対する返金相談の一部をご紹介します。

(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)

 

68万円の返金相談
福の神 株アカデミーではほとんど稼げませんでした。最初は無料ということで使い始めたのですが、結局料金が発生してしまい流れで塾に入会。藤本誠之先生は最初から騙す気だったのでしょうか?不信感ばかりつのってしまい、誰にも相談することが出来ず弁護士先生に相談に参った所存です。

 

上記は株アカデミーの先読み投資法に関する返金相談の一部です。

その他にも多くの方から返金相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の返金概要

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の利用料金・支払方法などは下記。

■販売価格商品ページに記載
■商品代金以外の必要料金・振り込み手数料(銀行振り込み決済の場合)

・決済手数料(クレジットカード決済の場合)

■お申込み方法お申込み専用フォームより

 

返金に関する特約は、

■返品、返金について当商品んはクーリングオフ適用対象外となります。商品購入後の返品・返金請求を頂いても応じることはできません。

返金保証の適用条件は以下です。

①入会から株式投資を6カ月以上行っているが利益が1円も出なかった

②入会後、銘柄を3つ以上買っている

上記の条件を満たした場合のみ、全額返金させていただきます。

その際は、PDFなどJPEgなどで、実績が分かる画像をこちらのメールアドレス宛に送って下さい。

fuzimoto.stock.contact@gmail.com

資格・免許など必要な商品は販売しておりません

上記内容が特商法ページに記載されていますが、株アカデミーの先読み投資法が違法行為・悪質な詐欺行為・不正行為を行っていた場合には、法律に基づいた方法で利用料金の返金請求を行うことが可能です。

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

藤本誠之の株アカデミーの先読み投資法の口コミ評判

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藤本誠之って…こういう怪しい情報商材みたいな連中と付き合い始めたんですね

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騙された気分です。返金したいです。


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