グラーツ投資顧問は悪質詐欺?返金方法は?

グラーツ投資顧問は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 グラーツ投資顧問
運営会社 株式会社IIR
所在地 東京都中央区日本橋横山町4丁目14番 マスダビル3F
電話番号 03-5847-3520
メール info@graz.jp
URL graz.jp
事業内容 株情報サイト 投資顧問
追加情報① 関東財務局長(金商)第2396号
 

 

詐欺 返金 無料 相談

 

グラーツ投資顧問は株式会社IIRが運営する株式投資情報の助言を行う投資顧問サイト。

金融商品取引業者として関東財務局長(金商)第2396号の登録があります。

 

グラーツ投資顧問の返金方法

返金方法

グラーツ投資顧問の返金方法について説明してまいります。

 

グラーツ投資顧問の返金の流れ

  1. 無料LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 無料調査開始
  4. クーリングオフのアドバイス
  5. 必要に応じて弁護士をご紹介

グラーツ投資顧問の返金は、契約書内記載のクーリングオフに従って個人でも返金解決を行う事が可能ですが、クーリングオフの方法がわからない、不安があるなどの場合は無料LINE相談でアドバイスを行うことが可能です。

その他にも、グラーツ投資顧問が不正行為・違法行為・詐欺行為をしているなどの情報や、トラブルを起こしているなどのご相談もお気軽に無料LINEからどうぞ。

 

グラーツ投資顧問の返金相談例

グラーツの返金相談の一部をご紹介します。

(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)

 

35万円の返金相談
グラーツ投資顧問の期間プランやスポットプランを買いましたが、やめて返金できないか考えています。アドバイス願います。

 

上記はグラーツ投資顧問に関する返金相談の一部です。

その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

グラーツ投資顧問の返金概要

グラーツ投資顧問の利用料金説明は下記。

 

プラン名 契約期間及び報酬料金(税込) 提供サービス内容
スタートアッププラン 1ヶ月間(30日間) 100,000円 情報公開ページにて月1銘柄から5銘柄(相場状況にお応じて提供銘柄数は変動します)の情報を提供。
提供銘柄に関する進捗状況を随時メール及び専用ページにて配信。お客様のご希望により電話又はメールにて相談、助言を行う。
提供させて頂いた銘柄に関して、日々のサポートメールにて、値動きの状況、目標値、損切りのタイミング等の助言、アドバイスを専用ページにて配信。
希望により、上記メールの他、電話にての対応も行なう。
3ヶ月間(90日間) 260,000円
6ヶ月間(180日間) 480,000円
12ヶ月間(360日間) 800,000円
プラン名 契約期間及び報酬料金(税込) 提供サービス内容
スタンダードプラン 1ヶ月間(30日間) 200,000円 情報公開ページにて月1銘柄から8銘柄(相場状況にお応じて提供銘柄数は変動します)の情報を提供。
提供銘柄に関する進捗状況を随時メール及び専用ページにて配信。お客様のご希望により電話又はメールにて相談、助言を行う。
提供させて頂いた銘柄に関して、日々のサポートメールにて、値動きの状況、目標値、損切りのタイミング等の助言、アドバイスを専用ページにて配信を行なう。
お客様の希望により、上記メールの他、電話にて対応を行なう。
3ヶ月間(90日間) 520,000円
6ヶ月間(180日間) 960,000円
12ヶ月間(360日間) 1,600,000円
プラン名 契約期間及び報酬料金(税込) 提供サービス内容
パーフェクトストックプラン 1ヶ月間(30日間) 300,000円 情報公開ページにて月1銘柄から10銘柄(相場状況にお応じて提供銘柄数は変動します)の情報を提供。
提供銘柄に関する進捗状況を随時メール及び専用ページにて配信。お客様のご希望により電話又はメールにて相談、助言を行う。
提供させて頂いた銘柄に関して、日々のサポートメールにて、値動きの状況、目標値、損切りのタイミング等の助言、アドバイスを専用ページにて配信を行なう。
お客様の希望により、上記メールの他、電話にての対応も行なう。
3ヶ月間(90日間) 750,000円
6ヶ月間(180日間) 1,300,000円
12ヶ月間(360日間) 2,400,000円
プラン名 契約期間及び報酬料金(税込) 提供サービス内容
~極~スポット単発契約プラン 10,000円~300,000円
スポット契約プランの契約期間は契約成立日より14日間になります。
当社が推奨に値する銘柄情報が存在する時にのみに不定期で情報提供を行うものとする。
情報公開ページにて1銘柄から3銘柄(都度変動)の情報を提供、提供銘柄に関する進捗情報を随時メール及び専用ページにて配信。
推奨を行った銘柄に関して、日々のサポートメールにて、値動きの状況、目標値、損切りのタイミング等の助言、アドバイスを専用ページにて配信を行なう。
お客様の希望により、上記メールの他、電話にて相談、助言を含めた対応を行なう。

 

単発銘柄情報を提供するスポットプラン、期間契約で投資助言料金を請求する期間プランが複数用意されています。

返金方法については、グラーツ投資顧問の有料情報を購入する際に必要な契約書内にクーリングオフによる返金方法が明記されています。

 

契約の解除について(クーリング・オフの適用)

スポット契約プラン

この投資顧問契約は、金融商品取引法第37条の6に基づき、クーリング・オフの対象になります。具体的な取り扱いは、次の通りと致します。

(1)お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面または電磁的記録(電子メール等)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことが出来ます。
(2)契約の解除日は、お客様がメール又は書面により解約の意思表示を発した日となります。
(3)契約の解除に伴う報酬料金の清算は、次のとおりとなります。

・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代・通信費等相当額)相当額を頂きます。

・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
日割り計算した報酬料金(契約期間に対応する報酬料金÷契約期間の総日数×契約締結時交付書面を受領した日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を頂きます。この場合、契約期間に対応する報酬を契約期間の総日数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返し致します。尚、返金にともなう振込手数料等は当社の負担となります。

・クーリング・オフ期間経過後の契約解除
サイト内からの問い合わせフォーム、電子メール、及び、書面による意思表示により契約解除申し出日までの期間に相当する報酬額を頂くものとします。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返還します。振込手数料等は当社負担となります。

 

グラーツ投資顧問の利用料金の返金を行う場合には、上記のクーリングオフ規定に従って返金対応を行うことができます。

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

グラーツ投資顧問の口コミ評判

このページではグラーツ投資顧問の口コミを投稿・閲覧することができます。

 

 

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