投資クラブINSIDEは悪質な株情報詐欺?返金方法は?

投資クラブINSIDEは悪質詐欺!?返金可能!?

名称 投資クラブINSIDE
運営会社 サイレントマジョリティ合同会社
関連人物 北島裕也
所在地 栃木県矢板市中2016-1ベストームT&T103
電話番号 050-5359-0250
メール info@in-sider.net
URL [閉鎖済み]https://www.in-sider.net/
事業内容 株情報サイト
追加情報① [姉妹サイト]株のまねきねこ
 

 

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投資クラブINSIDEは、サイレントマジョリティ合同会社が運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。

運営元のサイレントマジョリティ合同会社は、栃木県の田舎のアパートの一室で運営される株情報を取り扱う会社ですが、金融庁に許可を得ていなかったせいでネットで批判されまくっています。

提供銘柄に関しても、「情報料金に見合わない」「全く当たらない」等の口コミも集めており、サイトに記載があった常勝期待値の高い短期急騰株などかすりもしない結末ばかり。

さすがに晒されすぎてしまったせいか、すでに保有していた株サイトのすべては閉鎖となってはいますが、今後復活しないとも限らないので少し触れていきたいと思います。

 

投資クラブINSIDEは悪質詐欺?

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株情報サイト[投資クラブINSIDE]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

悪質!金融庁から警告!

 

冒頭でもお伝えしましたが、運営会社のサイレントマジョリティ合同会社は、令和3年3月5日に金融庁に許可を得ずに投資助言・株予想の提供を行っていたことから警告文が出されています。

結構最近のことですが、金融商品取引法のもとに投資顧問会社は運営することが許されているので、それを無視して悪質な運営を行っていたことは明白。

この警告文章が出されたと同時期に、投資クラブINSIDEはサイトを閉鎖。

また、姉妹サイトの株のまねきねこ(INSIDEとほぼ中身が一緒のサイト)という株情報サイトも閉鎖となったので、とりあえずは一安心ですね。

 

悪質!的中実績の捏造!

 

投資クラブINSIDEは、サイト内でみれる的中実績および年利率は捏造だと判明しています。

ちなみに、投資クラブINSIDEのサイトドメイン取得日をネットで検索してみたところ、「2019年1月15日」だということが分かっており、最も古い実績はというと以下をご覧ください。

銘柄コード 【2338】ファステップス
推奨日/買値 2018年2月22日 870円
利益日/売値 2018年3月27日 2242円
騰落値 2.57倍
獲得利益 137万2000円(1000株)
銘柄コード 【9973】小僧寿し
推奨日/買値 2018年4月11日 77円
利益日/売値 2018年4月24日 157円
騰落値 2.04倍
獲得利益 80万円(10,000株)

サイトが作られる前の銘柄情報を平気で掲載している時点で、運営側の捏造だと確信することができます。

また、大々的に掲載されていた「年利率」に関しても、

西暦 利益率
2013年 利益率+1577%
2014年 利益率+892%
2015年 利益率+1252%
2016年 利益率+2503%
2017年 利益率+1002%
2018年 利益率+1311%

ちなみに、サイレントマジョリティ合同会社が設立されたのは、「2018年3月2日」になります。

サイトも完成していない、運営会社も存在していないのに、こんな嘘の表現を当然のように載せている時点で悪質会社だと言えるでしょう。

 

投資クラブINSIDEの返金方法

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株情報サイト[投資クラブINSIDE]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

投資クラブINSIDEの返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

投資クラブINSIDEに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

投資クラブINSIDEの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

投資クラブINSIDEの返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

投資クラブINSIDEの口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
  • 返金希望の方は無料LINE相談をご利用ください。

 

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 by 政宗

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