
株クラウンは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | 株クラウン |
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運営会社 | 株式会社エムエス |
関連人物 | 古瀬正道 |
所在地 | 東京都千代田区永田町4-18-2 |
電話番号 | 03-5332-5741 |
メール | support@next-crown.com |
URL | [閉鎖済み]http://next-crown.com/ |
事業内容 | 株情報サイト |
追加情報① | [大元の会社]株式会社JG-company |
追加情報② | [姉妹サイト]トレーダーズ・ジャパン、急騰プラス、BLM、その他複数あり |
目次
株クラウンは、株式会社エムエスが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。
ネット上の口コミや評判では、株クラウンに対するコメントはほとんど確認することができませんでした。
しかし、運営会社の株式会社エムエスのさらに大元の会社は、あの凶悪な詐欺事件を引き起こした株式会社JG-companyグループだと分かっています。
なので、少しでも皆様に情報をお届けできるように、ネット上の情報を精査し公開していきたいと思います。
株クラウンは悪質詐欺?
株情報サイト[株クラウン]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
悪質!運営の大元は詐欺会社!
冒頭でもお伝えしましたが、株クラウンの運営会社は株式会社エムエスとなっていますが、大元の会社を辿ると悪質な嘘や卑劣な行為で会員から数億円の利益を得ていた「株式会社JG-company」という会社が浮き彫りになります。
ちなみに、この株式会社JG-companyという株会社は、株クラウンの他にいくつもの金融庁に無登録の会社を設立しており、以下の画像通りその数は想像を絶します。
株式会社JG-companyは、合計31社もの無登録の株情報サイトを裏で運営していることが分かっており、関東財務局の行政処分の他に、スタッフが7人逮捕も逮捕された過去を持つ超凶悪な詐欺集団グループです。
以下は、証券取引等監視委員会により、平成30年3月2日に株式会社JG-companyに宛てた行政処分内容となります。
1.申立ての内容等
関東財務局が、株式会社JG-company(東京都新宿区、法人番号5011101059597、資本金900万円)、株式会社Master(東京都文京区、法人番号2010901028483、資本金300万円)及び株式会社S&F(東京都新宿区、法人番号3011101072651、資本金500万円)(上記3社はいずれも金融商品取引業の登録等はない。以下、上記3社を併せて「JG社外2社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項に基づき、東京地方裁判所に対し、JG社外2社並びにそれぞれの代表取締役であるA、B及びC(以下「JG社外2社ら」という。)を被申立人として、金商法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業(金商法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。
行政処分で問題視されたのは2点。
(1)無登録での投資助言業務について
(2)無登録での第一種金融商品取引業(金商法第2条第22項第1号に掲げる取引の媒介)について
平成25年5月頃から投資助言業務を続けており、これまでに少なくとも延べ約3,700人の顧客から、約37億5,000万円の投資顧問料を得ていたことが判明しています。
株クラウンの販売サイト内では、会員に親身に演出する姿を演出していましたが、裏を返せば悪逆非道な行為を平気で行っており完全に詐欺目的の会社だったと改めて確信することができます。
一応、上記で挙げた株情報サイトが株式会社JG-companyグループの悪徳サイトと確認されていますが、仮にまた新たな会社を立ち上げる可能性があっても絶対に利用してはいけません。
もし利用している会社が、金融庁に登録されているのか分からない場合は、公式サイトの金融商品取引業者の一覧から確認してみましょう。
株クラウンの返金方法
株情報サイト[株クラウン]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
株クラウンの返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
株情報サイト 株クラウンに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。
株情報サイト株クラウンの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。
株クラウンの返金概要
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
株クラウンの口コミ評判
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