株-ONEは悪質な株情報詐欺?返金方法は?

株-ONEは悪質詐欺!?返金可能!?

名称 株-ONE
運営会社株式会社not
関連人物佐藤 大地
所在地京都新宿区北新宿4-10-13 パークアベニュー203
電話番号03-4405-4060
メールinfo@kabu-one.com
URL[閉鎖済み]http://kabu-one.com/
事業内容株情報サイト
 

 

詐欺 返金 無料 相談

目次

 

株-ONEは、株式会社notが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。

ネットの口コミ評判を確認してみたところ、「やたらと電話営業がくる」「反社会的勢力と繋がっている」等、どちらかと言えば悪評寄りのコメントが多い傾向があります。

販売ページ掲載されている、投資助言・株予想にかかる費用は、基本的には安いものの、ある程度利用した会員に対してのみ電話で超高額案件の販売を行っていたようです。

 

株情報サイト 株-ONEは悪質詐欺?

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株情報サイト[株-ONE]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

悪質!的中実績は捏造だった!

 

株情報サイト株-ONEに会員登録を行うと、会員ページ内で今まで株-ONEが利用者に提供したであろう、銘柄的中実績を閲覧することが可能となります。

しかし、株-ONEのサイトのドメイン取得日をネットで確認してみたところ、サイトが作成されたのは「2017年8月22日」であるにも関わらず、以下の実績が掲載されていたことが分かっています。

[5817]JMACS
公開日/推奨値 2017年04月12日 304円高値日/高値  2017年06月06日 1657円上昇率     445.07%UP
[9980]マルコ
公開日/推奨値 2017年05月10日 145円高値日/高値  2017年07月04日 733円上昇率     405.52%UP

販売サイトがまだ作成されていないにも関わらず、それよりも前の日付けの提供実績があるのは明らかにオカシイ話しです。

販売サイト内では、上記のような大化けした銘柄を大々的に公表・宣伝していたようですが、会員に提供することは愚か、それに取り組むことすらはっきり言って不可能なので、会員を騙すことを目的に自覚的に情報を操作しているのは明白でしょうね。

 

悪質!運営元は架空の会社の可能性がある!

 

株-ONEの運営元である、株式会社notについて法人検索サイトで調べてみたところ、

国税庁のサイトを用いても、似たような会社はあったものの、1件も同名の会社は存在しませんでした。

確かに、株-ONEは数年前に閉鎖してしまった株情報サイトではありますが、仮に商号名などが変更されていたとしたら履歴等で確認が出来るはずです。

しかし、それすらもネットの情報でヒットしないとなると、そもそもが法人を名乗っていただけで、正式に認可されていない会社だった可能性すらあります。

ちなみに、株-ONEは金融庁に許可を得ずに違法運営していた株情報サイトということは分かっています。

ただでさえ、無登録会社というのに、運営会社ですら架空で作られただけのペーパーカンパニーであるとなると、その悪質性は今までみてきた詐欺会社の状況を逸していると個人的には思います。

詐欺目的で作られた可能性があるだけで、利用価値はないと判断できますので、仮に今後株式会社notから新たな株サイトが誕生することがあっても関わること自体おすすめしません。

 

株情報サイト 株-ONEの返金方法

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株情報サイト[株-ONE]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

株-ONEの返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

株情報サイト 株-ONEに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

株情報サイト株-ONEの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

株-ONEの返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

株-ONEの口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
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