勝ち株ナビは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | 勝ち株ナビ |
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運営会社 | 株式会社G&Dアドヴァイザーズ |
関連人物 | 中村 康之 |
所在地 | 東京都千代田区内神田3-15-10 |
電話番号 | 03-6417-0669 |
URL | https://www.gdaj.jp/ |
関連URL① | YOUTUBEチャンネル https://www.youtube.com/@GD-zl2dy |
事業内容 | 株情報サイト 投資顧問 |
追加情報① | 以前は常勝株ジャーナルを運営していた |
目次
勝ち株ナビは投資顧問会社の株式会社G&Dアドヴァイザーズが運営する投資助言サイト。
的確な市場動向の把握と洗練された投資戦略というキャッチフレーズで集客が行われています。
ホームページを見ると、投資顧問部の部長という肩書を名乗る元証券ディーラーの伊東聡という方が大々的に出ていました。
実在する人物なのか、架空の人物なのか、調査も行いましたが実在する人間であることは確認することができました。
最近ではAIやネット技術の発達によって、実在しない架空の人物をでっち上げてしまうこともできるので気をつけなければいけませんね。
勝ち株ナビ(株式会社G&Dアドヴァイザーズ)は悪質詐欺?
株式会社G&Dアドヴァイザーズが運営する勝ち株ナビは悪質な投資顧問詐欺業者なのかどうかという点について詐欺返金請求ナビでは調査を進めています。
株式会社G&Dアドヴァイザーズはどんな会社
勝ち株ナビの運営母体である株式会社G&Dアドヴァイザーズがどんな会社なのか調べていくと、以前は常勝株ジャーナルという投資顧問サイトの運営も行っていたことが判明しました。
投資助言業者として[関東財務局長(金商) 第1756号]の登録があり、過去の事故歴などを調べても、金融商品取引法の違法行為による行政処分などの前科は無いことがわかりました。
代表取締役は中村康之という人物のようで、この人物についても金融関連の犯罪歴や事故歴などは無い様子です。
多くの投資顧問会社が違法行為を行い行政処分を受ける中で、そういった履歴がないところからも、詐欺行為を行っている業者ではないとして考えられます。
ゴールドリサーチというサイトも運営している
株式会社G&Dアドヴァイザーズは勝ち株ナビ以外にも、[ゴールドリサーチ]という似たような投資顧問サイトの運営が行われています。
ゴールドリサーチと勝ち株ナビ、どちらも株式会社G6Dアドヴァイザーズの伊東聡が投資アドバイスを行うような説明がありますが、具体的にサービスの違いがどうなっているのかは不明です。
名前を使い分けて2つのサービスを運営しているだけの可能性もあるかもしれません。
公式Youtubeチャンネル
勝ち株ナビ(株式会社G&Dアドヴァイザーズ)について調査を進めていくと、公式Youtubeチャンネルも開設されていることがわかりました。
Youtubeでは株式天気予報と称した相場予想の動画や、お笑い芸人やタレントを招いた株式投資講座のようなものまで、様々な動画がアップロードされている様子でした。
Youtube上でも特に怪しい行為や違法行為、詐欺行為の勧誘などは無い様子でした。
勝ち株ナビの返金方法
株式会社G&Dアドヴァイザーズが運営する投資顧問サイト[勝ち株ナビ]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、勝ち株ナビの返金方法についてご説明をしてまいります。
勝ち株ナビの返金の流れ
- 無料LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- 無料でご相談のご回答
- 法律に基づいた無料返金サポート
投資顧問会社の株式会社G&Dアドヴァイザーズが運営する勝ち株ナビに支払った料金の返金請求をお考えの場合は、まずは勝ち株ナビが発行している契約書をご覧ください。
契約書内にはクーリングオフ返金に関する規定などが詳しく掲載されていますので、個人でも勝ち株ナビに対して返金を申し出ることが可能です。
クーリングオプ返金の申請方法などが不明な場合は無料LINE相談でご相談ください。
詐欺返金弁護士ナビでは、無料でLINE相談・対象のサイト(業者)の調査まで行うことが可能です。
調査結果から、詐欺の可能性や返金の可能性が判明した場合には、法律に基づいた適切な返金サポート・アドバイスを無料でご提供可能です。
勝ち株ナビの返金概要
勝ち株ナビでは株式投資の個別銘柄の株価予想情報(推奨銘柄)の情報が販売されています。
料金体系も契約書内に記載されているので確認することができます。
なかには高額な商品もあるため、思わぬ損失を被らないようにリスクを考えるのであれば注意も必要です。
返金については勝ち株ナビが投資顧問契約時に発行する契約書内に記載の返金規定をよくご確認くださいませ。
○クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです
。
①クーリング・オフ期間内の契約の解除
(1)お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面
又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
(2)契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。電磁的記録の場合は、お客様
が当該記録媒体を発送した日となります。
(3)契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(
封筒代、通信費等)相当額を受領することとし、当社が支払いを受けた前払い金額から当該費用
を控除した残額を返金することとします。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:当社は、解約の申し込み時点までの情報提供料
金を頂戴致します。当社の報酬は、お客様と締結した契約の類型毎に以下の計算式に基づき計算
して算出します。なお、返金に際しての振込手数料は、お客様の負担とします。
【単体スポットプラン】
・提供した銘柄数÷契約時に提供を約束した銘柄数×契約金額。
なお、上記報酬の算出に際して生じた一円未満の端数は切り捨てるものとします。
【期間契約プラン・情報配信型プラン】
・日割り計算した報酬額=契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約開始日から解除日
までの日数(暦日ベースにて計算)
なお、上記報酬の算出に際して生じた一円未満の端数は切り捨てるものとします。
【成果報酬プラン】
・日割り計算した基本報酬額とする。
・日割り計算した基本報酬額=契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約開始日から解
除日までの日数(暦日ベースにて計算)
②クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の7日前までにメール又は書面によ
る意思表示で契約を解除できます。当社は、解約の申し込み時点までの情報提供料金を頂戴致し
ます。当社の報酬は、顧客と締結した契約の類型毎に以下の計算式に基づき計算して算出します
。なお、返金に際しての振込手数料は、顧客の負担とします。
【単体スポットプラン】
・提供した銘柄数÷契約時に提供を約束した銘柄数×契約金額。
なお、上記報酬の算出に際して生じた一円未満の端数は切り捨てるものとします。
【期間契約プラン・情報配信型プラン】
・日割り計算した報酬額=契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約開始日から解除日
までの日数(暦日ベースにて計算)
なお、上記報酬の算出に際して生じた一円未満の端数は切り捨てるものとします。
【成果報酬プラン】
・日割り計算した基本報酬額とする。
・日割り計算した基本報酬額=契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約開始日から解
除日までの日数(暦日ベースにて計算)
勝ち株ナビが発行する契約書には上記の方法でクーリングオフによる返金方法の説明が掲載されています。
返金を希望される方はこの契約書に記載の内容に従って返金を申し出ることができます。
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
勝ち株ナビの口コミ評判
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