Next Trustは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | Next Trust |
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運営会社 | 株式会社Next Trust |
関連人物 | 塙 亮太 |
所在地 | 東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ 森タワー11階 |
電話番号 | 03-6894-9416 |
メール | info@next-trust.co.jp |
URL | [閉鎖済み]http://next-trust.co.jp/ |
事業内容 | 株情報サイト |
目次
Next Trustは、株式会社Next Trustが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。
ネットで調査した結果、Next Trustは2度に渡り行政処分を受けた過去がある非常に悪質な情報会社のようです。
これまで記事を起こしてきた株サイトの大半は、無登録会社を除き一度行政処分を受けたら大体はおとなしくなり、ある程度の自重する傾向があったのですが、同社は懲りずに会員を騙し不正を働いて金銭を荒稼ぎしていたようです。
株情報サイト Next Trustは悪質詐欺?
株情報サイト[Next Trust]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
悪質!2度の処分により金商のはく奪!
Next Trustが受けた行政処分①
1.株式会社NEXT TRUST(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成26年12月9日付)
〇 名義貸し
当社は、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社グランター(以下「グランター社」という。)に対し、グランター社がその関連会社であるPB EDGE COMPANY LIMITED(以下「PB」という。)と顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を行うに際して、当社の名義を使用することを許諾した。
これを受け、グランター社は、自らが開催したセミナーにおいて、少なくとも平成25年9月頃から同26年1月頃までの間、当社名義によりPBと顧客との間における投資一任契約の締結の媒介を反復継続して行うことにより、投資助言・代理業を行った。その結果、少なくとも171名の顧客がPBとの間で投資一任契約を締結した。
当社が行った行為は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせたものであり、金融商品取引法第36条の3に違反するものと認められる。
Next Trustが受けた行政処分②
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業)の株式会社NEXT TRUST(法人番号5010401099808)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条第4項の規定に基づき、平成28年3月25日付で金融商品取引業者の登録を取り消した。
株式会社NEXT TRUST
1.代表者名 塙 亮太(はなわ りょうた)
2.営業所の所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー11F
3.登録番号 関東財務局長(金商)第711号
一度目の行政処分の内容は、金融庁に無登録の株式会社グランターという株情報会社にNext Trustの名義貸しを行い、数百名にも及ぶ会員に投資助言を行わせていたことが発覚し行政処分に至ったようです。
→処分内容は3カ月間の業務停止命令、業務改善命令
二度目の行政処分の内容は、入居しているか、いないか分からない架空の住所を金融庁に登録していた為、その行為が非常に悪質と認められたようです。
→処分内容は、金融商品取引業者の登録を取り消し
そもそも、株情報サイトNext Trustは、投資顧問業務をまともにこなす気は更々なかったのかもしれません。
「裏で無登録会社を動かしている」なんてウワサ話もあるようですし、金商を取得した理由も悪質な行為を行う前提だったのかもしれませんね。
要するに、指示役(Next Trust)と受け子(無登録業者)の関係。必然的に詐欺集団を連想できますが、まさにその通りで金商という後ろ盾を使い、利用者から見て国からしっかり許可を得ている投資顧問会社を演出するためだったのでしょう。
悪質!サービスの表記が不鮮明!
株情報サイトNext Trustには、会員になることでいくつかのコンテンツが利用できるようになるのですが、サービスの説明が簡易的すぎてわからないという人が大多数を占めていたようです。
また、各サービスの料金価格に関しても、ほぼ記載が無いため運営にわざわざ問い合わせる必要があったみたいです。
ちなみに、Next Trustの利用できる有料コンテンツは以下。
・アルゴリズム提供(料金:料金不明)
・オーダーメイドによるシステム開発(料金:料金不明)
・プロ向けアカウントの開設サポートサービス(料金:料金不明)
・為替情報配信サービス(料金:料金不明)
・成功報酬型シストレソフト運用助言サービス(料金:料金不明)
・成功報酬型株式助言サービス(料金:料金不明)
・トレード環境診断サービス(料金:5000円)
・講師派遣サービス(料金:料金不明)
先ほども言った通り、Next Trustは投資顧問業を自ら行うのではなく、無登録業者に行わせることで利益を得ていた可能性が非常に高いです。
普通に考えて「やる気が無い」って思われてもしょうがない気もしますね。
株情報サイト Next Trustの返金方法
株情報サイト[Next Trust]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
Next Trustの返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
株情報サイト Next Trustに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。
株情報サイトNext Trustの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。
Next Trustの返金概要
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
Next Trustの口コミ評判
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