日経ジャパンは悪質な株情報詐欺?返金方法は?

日経ジャパンは悪質詐欺!?返金可能!?

名称 日経ジャパン
運営会社 株式会社INSIDELINE
関連人物 今泉 喜彦
所在地 東京都港区芝浦4-12-44 芝浦TMビル6F
電話番号 03-5784-1687
メール info@nikkei-japan.jp
URL [閉鎖済み]http://fncnikkei-japan.jp/up/
事業内容 株情報サイト
追加情報① [姉妹サイト]日本四季投資
 

 

詐欺 返金 無料 相談

 

日経ジャパンは、株式会社INSIDELINEが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。

以前調査を行った、投資助言サイト日本四季投資が姉妹サイトだと確認済みです。

日本四季投資では、運営会社の情報を隠蔽するために所在地をレンタルオフィスにしていたり、会員になると閲覧することができる提供銘柄の実績を捏造していたことが判明していますが、同系列のサイトというだけあって日経ジャパンの悪評の方もそれなりに酷いようです。

 

株情報サイト 日経ジャパンは悪質詐欺?

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株情報サイト[日経ジャパン]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

悪質!所在地はコワーキングスペース!

 

日経ジャパンの会社情報に掲載されていた所在地(東京都港区芝浦4-12-44 芝浦TMビル6F)をネットで検索してみたところ、「Spot Office Shibaura」というコワーキングスペースだと判明しました。

コワーキングスペースとは、レンタルオフィスのように実務を行う場所が個室ではなく、図書館やカフェのような開けた空間で設備を共有する施設のことを指します。

この施設の良い所は、経費の削減や利便性を得ることがが可能で、共有スペースで生まれる交流により情報交換や協働などの相乗効果が期待できる点にあります。

しかし、株情報会社はあくまでも個人情報を多く取り扱うことが想定され、正直なところプライバシーがまだ保たれているレンタルオフィスならまだしも、情報漏洩の危険性があるコワーキングスペースを所在地としている株情報会社は滅多に、いやほとんど見たことがありません。

まあ、十中八九本当は全く別の土地で運営しているのでしょうが、このようなプライバシーも無い所在地を掲載している時点で最底辺の株情報会社だと判断するには十分ですね。

 

悪質!時間制限アリの登録煽り!

 

日経ジャパンの非会員サイトをご覧になったことがある方ならご存じでしょうが、運営していた頃は常に登録者の人数制限を設けていたサイトになります。

公開終了まであと1日と12時間30分55秒90 残り25名様

▼お急ぎ下さい!無料急騰銘柄情報を受け取る▼

[先着100名]のような煽り行為が常に掲載されていたようですが、上記の画像の日付けは時間が来ると巻き戻って再度掲載され続けていたことが確認されています。

ちなみに、日経ジャパンのサイトのドメイン取得日をネットで調べてみたところ、サイトが作成されたのは「2016年3月22日」とわかっており、サービスのリリース当初から閉鎖までの間ほぼ永久的に掲載され続けていたようです。

これは、悪質な株サイトでも多用されており、時間制限を設けることで非会員を焦らせ、「はやく登録しなくては!」という気持ちにさせることを目的としています。

ただ、入会したところで、無料銘柄は配布されるかもしれませんが、プロが選出した銘柄情報の結果とは程遠く、素人が適当な株サイトから適当に選んだだけの銘柄が提供されていたようですので、やはり無登録サイトの杜撰な運営は目を疑うものばかりです。

以下は、以前検証した姉妹サイト日本四季投資の記事になるので、合わせてご覧いただけたらと思います。

 

株情報サイト 日経ジャパンの返金方法

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株情報サイト[日経ジャパン]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

日経ジャパンの返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

株情報サイト 日経ジャパンに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

株情報サイト日経ジャパンの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

日経ジャパンの返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

日経ジャパンの口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
  • 返金希望の方は無料LINE相談をご利用ください。

 

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