NIKKEI SUPERは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | NIKKEI SUPER |
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運営会社 | ARTコミュニケーション株式会社 |
関連人物 | 淺沼 知輝 |
所在地 | 東京都江東区富岡1-11-5 |
電話番号 | 050-3101-9210、03-5657-8470 |
メール | pr@nikkeisuper.com |
URL | [閉鎖済み]http://nikkeisuper.com/ |
事業内容 | 株情報サイト |
目次
NIKKEI SUPERは、ARTコミュニケーション株式会社が運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。
プロの目線・経験を元に精度の高い情報を届けてくれると謳う、投資助言・株予想サイトですが、同社は金融庁に許可なく運営を行っていた詐欺目的の会社だったと判明しております。
一見、「NIKKEI」とサイト名にも見慣れた名前が付けられているので、まともな会社かと私も思いましたが、販売サイト内で誇大広告や嘘の連発。
さらには、全く関係ない株サイトからの文章盗用も確認された悪質な株会社だったので、軽く当口コミサイトでも触れていこうと思います。
株情報サイト NIKKEI SUPERは悪質詐欺?
株情報サイト[NIKKEI SUPER]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
悪質!悪質な電話勧誘!
NIKKEI SUPERに会員登録するためには、以下の3点が必要になります。
・ユーザー名(あだ名等で可)
・電話番号(携帯or固定電話)
・メールアドレス(フリーメールでも可)
悪質な投資顧問の場合、入会時に個人情報の入力をしなければ利用すらできない会社が多く存在します。
NIKKEI SUPERは金融庁に許可を得ずに運営していた詐欺会社です。
そんな悪徳会社にメールアドレスならまだしも、電話番号を渡してしまうと営業電話がひっきりなしにかかってくることは目に見えています。
販売サイト内の誇大広告「急騰テンバガー候補(※実際にはテンバガー利益を獲得した人はいない)」「間違いなく稼げる」等にくわえて、巧みな電話でのセールストークによって超高額な有料案件に誘導されるおそれがあります。
ちなみに、ネット上の口コミでも
先日の05030855004のアンケート調査電話とセット!しつこくこちらの様々な個人情報きいてくる。無料で株式情報三社おくるといわれたが断った。
執拗な電話勧誘があったことが確認済みです。
金融庁に無登録の会社は基本的に利用しないようにしましょう。
悪質!運営会社は実際には存在しない!
国税庁のホームページにて、NIKKEI SUPERの会社情報の確認をしてみたところ、運営会社のARTコミュニケーション株式会社という社名の登記が1件ヒットします。
しかし、運営会社の業種や会社所在地が全く違うことから、NIKKEI SUPERの大元の会社ではないことは明らかです。
冒頭でもお伝えした通り、NIKKEI SUPERは金融庁を欺き違法に運営する会社です。
正直なところ、裏で何をしていてもおかしくないので、他社の会社概要をパクッて記載することに抵抗はなにも無いのかもしれません。
ちなみに、とあるNIKKEI SUPERの評価記事を書いているブログを見たのですが、
代表者と所在地に誤記がありましたので今載せているものを削除していただきたいと思います。
サイト登録後に、上記のようなメールが運営元から届いたそうです。
サイト内の会社概要に変更はないものの、『代表者と所在地に誤記』があったため訂正するなど、普通の会社ではありえないので適当な会社の情報を丸パクリしていたのは明白。
サイト内の文章も、他の株サイトから盗用しているとネット上には上がっていましたし、確実に詐欺目的に作られたサイトです。
株情報サイトNIKKEI SUPERの返金方法
株情報サイト[NIKKEI SUPER]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
NIKKEI SUPERの返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
株情報サイト NIKKEI SUPERに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。
株情報サイトNIKKEI SUPERの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。
NIKKEI SUPERの返金概要
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
NIKKEI SUPERの口コミ評判
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