OMAスクールは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | OMAスクール |
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運営会社 | 株式会社アドバンス |
関連人物 | 紫垣英昭 太田充 |
所在地 | 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-28 下村ビル5F |
電話番号 | 06-4708-6913 |
メール | info@advance-ss.com |
URL | https://one-linetrade.com/oma/2p/ |
事業内容 | 株式投資情報商材 |
目次
紫垣英昭のOMAスクールは株式会社アドバンスによって運営が行われている株式投資の情報商材です。
悪質詐欺なのか調査
詐欺返金請求ナビでは紫垣英昭のOMAスクールへの返金請求のご相談を数多くの方から頂いており、独自調査によって紫垣英昭のOMAスクールに関する様々な情報を持っています。
「悪質サイトなのか?」「詐欺なのか?」という点に着目した調査結果の一部を下記に掲載します。
悪質!所在地が詐欺で有名?
OMAスクールの所在地である住所「大阪府大阪市中央区南船場2-10-28 下村ビル5F」について調べると、こちらの住所が詐欺に使われている疑惑の情報があることも判明しているため、要注意が必要です。
悪質!株式会社カーロットと同一?
株式会社アドバンスは紫垣英昭のOMAスクールの運営会社ですが、同一の住所にほぼ同一の業者と思わしき株式会カーロットという運営会社の存在もあり、株式会社カーロットも悪質詐欺業者としての注意が必要です。
悪質!詐欺的な商材を販売
株式会社アドバンス(株式会社カーロット)は、紫垣英昭のOMAスクール以外にも「アセットフォーメーションシステム」というバイナリーオプション投資の情報商材の販売も行っていた会社のため要注意が必要です。
悪質商材業者の常套手段として、運営会社やサイト名・商品名を変更して違う商材を売りつける手法があり、このような手口と類似しています。
悪質!誇大広告の疑い
1日5分で1ヶ月240万円を稼ぐという広告で集客が行われていますが、本当に稼げるという保証や信頼できるデータや証拠はありません。
投資系の悪質業者は基本的に誇大広告や虚偽的な宣伝で集客や勧誘を行う傾向がありますのでくれぐれもご注意ください。
悪質!詐欺疑惑や悪評が多い
ネット上の評判も悪評が多く、悪質詐欺サイトの可能性がある危険な商材だと警戒している人が数多くいる様子。
火のない所に煙は立たないと言いますが、悪評が多いことには理由があるようです。
紫垣英昭は詐欺師?
OMAスクールの看板役として活動している紫垣英昭は、1964年生まれの投資家。国内証券会社の勤務経験、金融法人営業、事業法人、自己売買部門など、13年間の経験を積み、証券会社で得たノウハウで自己資金による株式投資を行い、日経225先物、FX等で資産運用を行っている人物のようです。
過去に逮捕歴や詐欺を行っていたという情報はありませんが、OMAスクールとほぼ同一である1LINEトレードメソッドというスクールを運営していたことが判明しています。
また、口コミの評判は決して良いものではなく、「集客勧誘ばかり行っている」「内容がたいしたことがない」など、批判的な意見も目立っています。
紫垣英昭のOMAスクールの返金方法
株式会社アドバンスが運営する紫垣英昭のOMAスクールの返金方法について説明して参ります。
紫垣英昭のOMAスクールの返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- 法律に基づいた無料返金サポート
- 返金完了
悪質詐欺サイトに支払ってしまった料金の返金請求をお求めの場合は、まずは無料LINE相談で被害内容をご相談ください。
対象のサイト(運営者)の調査まで無料で行うことが可能です。
無料調査結果から、詐欺の可能性・返金の可能性が判明した場合には、法律に基づいた返金サポートを無料で行うことが可能です。
・悪質詐欺サイトに払ったお金は取り戻せます。
・一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。
・無料LINE相談は完全無料でご利用頂けます。
紫垣英昭のOMAスクールの返金相談例
柴垣英昭のOMAスクールに対する返金相談の一部をご紹介します。
(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)
10万円の返金相談 |
OMAスクールの有料商品を購入しましたが内容に納得がいきません。熱心な営業メールやホームページの広告に騙されてしまった気持ちでいっぱいです。悔しいです。返金請求を行うことはできますか? |
上記はOMAスクールに関する返金相談の一部です。
その他にも多くの方から返金相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
紫垣英昭のOMAスクールの返金概要
紫垣英昭のOMAスクールの利用料金・支払方法などは下記。
■販売価格
商品代金は、各商品紹介ページをご確認ください。■お支払い方法
クレジットカード・銀行振込・郵便振替・コンビニ決済のいずれかからお選びいただけます。■その他の代金
通常「銀行・郵便振替・コンビニ決済・複数回払い時のシステム手数料」 等の手数料が掛かる場合があります。 あらかじめご了承ください。■引渡し時期・方法
代金決済完了後、メールにてご案内致します。
返金に関する特約は、
■返品・返金・交換について
原則として、お客様都合による返品・返金につきましては、商品の特性上お受けいたしておりません。
上記内容が特商法ページに記載されていますが、OMAスクールが違法行為・悪質な詐欺行為・不正行為を行っていた場合には、法律に基づいた方法で利用料金の返金請求を行うことが可能です。
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
紫垣英昭のOMAスクールの口コミ評判
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騙された気分なので使ったお金返してもらいたいですOMAスクールちょっと納得がいきませんよ