RAKUKABUは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | RAKUKABU |
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運営会社 | グロース株式会社 |
関連人物 | 斎藤健司 |
所在地 | 東京都千代田区平河町1-3-6 |
電話番号 | 03-5656-9370 |
メール | marketing@rakukabuline.com |
URL | [閉鎖済み]http://rakukabuline.com/ |
事業内容 | 株情報サイト |
目次
RAKUKABUは、グロース株式会社が運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。
運営していた当時は、悪質な電話勧誘で有名だったRAKUKABUですが、適当な番号に電話をかけ株式投資をやっていない方に向けても情報のおすすめをしていたようです。
同社は、金融庁に登録が無い投資顧問会社になるので、そもそも投資助言や株情報の提供などを行うことは日本では違法となっています。
許可を得ずにそのような行為に手を染めるRAKUKABUは詐欺会社だと言わざるを得ません。
RAKUKABUは悪質詐欺?
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悪質!所在地はレンタルオフィス!
RAKUKABUの特商表記に掲載されていた住所(東京都千代田区平河町1-3-6)をネットで検索してみたところ、BIZMARKS麹町という誰でも格安で住所貸しのサービスを受けることが出来るレンタルオフィスだと判明。
冒頭でも言ったように、RAKUKABUは金融庁に無登録の投資助言業者です。
ただでさえ、許可を得ずに運営する悪質会社なのに、レンタルオフィスのような架空住所を載せている時点で会員から不正に金銭を得ようとする気満々な背景が垣間見えますね。
悪質な業者の場合、自身の身元を隠すために、レンタルオフィスやバーチャルオフィスが使われる傾向があります。
まともに運営しているのであれば、自身らが毎日通っている会社の所在地を明かすことなど造作もないはずですよね。
悪質!実績は捏造だった!
RAKUKABUは販売ページのトップで、これまで会員に提供したであろう的中実績を掲載していましたが、これらの成績は会員を吊る為の捏造だったと判明しています。
ちなみに、RAKUKABUのサイトドメインを調べてみたところ、サイトが作成されたのは「2018年9月20日」ですが、公開されていた銘柄情報では、
[2467]バルクホールディングス 2018年4月提供 上昇率:254% | [9399]ビート 2018年5月提供 上昇率:221% |
結構、簡易的な成績が載せられていましたが、しっかり嘘をついていることが分かりますね。
サイトが作成されていないのに、上記のような実績があること自体オカシイ話しですが、当然サイトに登録できるはずがないので会員もいないでしょうし捏造だと判断することができます。
違法業者の手口は、どこも似たり寄ったりなので、すぐにこういった人を騙すための悪質行為かどうか判断しやすいです。
RAKUKABUの返金方法
株情報サイト[RAKUKABU]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
RAKUKABUの返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
株情報サイト RAKUKABUに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。
株情報サイトRAKUKABUの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。
RAKUKABUの返金概要
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
RAKUKABUの口コミ評判
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