Salomonは悪質な投資情報詐欺?返金方法は?

Salomon(ソロモン)は悪質詐欺!?返金可能!?

名称 Salomon(ソロモン)
運営会社 Solomon Bonds Limited
関連人物 Liu Jiansheng
所在地 P.O.Box 1909,Whisky Building, North Town,Tortola,British Virgin Islands
電話番号 448708200313
メール info@slm-on.com
URL [閉鎖済み]http://slm-on.com/
事業内容 株情報サイト
 

 

詐欺 返金 無料 相談

 

Salomonは、Solomon Bonds Limitedが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。

運営していた当時は、大口介入や銘柄情報や仕手と呼ばれる短期高騰銘柄に強みを持つと謳っていた、株情報サイトSalomonですがネット上に利用者の口コミや評判などはほとんどありません。

海外の株サイトというだけで、少し利用するか個人的には悩むところですが、どちらかと言えばやはり怪しいに尽きます。

株情報サイト Salomonは悪質詐欺?

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株情報サイト[Salomon(ソロモン)]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

悪質!実績の捏造!

 

株情報サイトSalomonに会員登録を行うと、会員ページ内で今までSalomonが利用者に提供したであろう、銘柄的中実績を閲覧することが可能となります。

しかし、Salomonのサイトのドメイン取得日をネットで確認してみたところ、サイトが作成されたのは「2018年6月20日」であるにも関わらず、以下の実績が掲載されていたことが分かっています。

[2438]アスカネット

情報提供日 2017年01月11日 505円

情報高値日 2017年01月12日 1023円

上昇率 100%上昇↑

[6840]AKIBA

情報提供日 2016年12月26日 211円

情報高値日 2017年01月16日 420円

上昇率 200%上昇↑

販売サイトが作成される前に情報提供した実績があるのは、明らかに不自然な話しです。

これは、会員に老舗感を出すためと、当社の情報を使えばこのような結果もいとも容易く出せると宣伝の意味を込めているのでしょうが、当然この当時は会員も存在していないはずなので捏造された実績とみて間違いはないでしょう。

悪徳会社の場合、このようなサイト内のありもしない情報操作を行い、在籍している会員を騙す為に常套的な嘘をついている可能性が高いので注意が必要です。

 

悪質!金融庁に無登録!

 

株情報サイトSalomonは、アメリカ領のヴァージン諸島に所在地を置く株情報サイトです。

ヴァージン諸島は、楽園と呼ばれる観光地で有名な土地ですね。

そもそも、なぜそんな国で運営しているにも関わらず、日本に向けて情報を発信しているのかがまず謎なのですが、Salomonは金融庁に許可を得ずにサービスの提供を違法に行っている会社なのは間違いありません。

稀に存在する海外株会社では、国内に所在地を置けばすぐ足取りが掴まれてしまい、わざわざく国外のレンタルオフィスや雑居ビル等を利用する傾向があります。

実際には、その土地で運営を行っておらず、日本のどこかで運営しているパターンが大半なのですが、詐欺をする前提で作られた会社なので自己保守のためになるべく情報を公開しないことに徹しています。

ダミー会社を用意している時点で詐欺は確定的ですし、日本の法律から逃れるためにこのような海外法人を名乗っているのは明白なので、もし株サイトの利用を今後考えるのであればせめて国内で運営している会社を選ぶようにしましょう。

 

株情報サイトSalomonの返金方法

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株情報サイト[Salomon]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。

 

Salomonの返金の流れ

  1. 無料相談LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
  4. 弁護士による返金請求
  5. 返金完了

株情報サイト Salomonに違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。

 

返金の可能性

株情報サイトSalomonの支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。

 

Salomonの返金概要

 

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

Salomonの口コミ評判

 

  • 口コミ投稿・情報提供をお待ちしております。
  • 被害者様同士の情報共有にもご利用頂けます。
  • 返金希望の方は無料LINE相談をご利用ください。

 

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