新生ジャパン投資は悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | 新生ジャパン投資 |
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運営会社 | 株式会社新生ジャパン投資 |
関連人物 | 前池英樹 |
所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目26番2号 |
電話番号 | 0120-965-633 |
メール | info@shinseijapan.com |
URL | https://shinseijapan.com/ |
事業内容 | 株情報サイト 投資顧問 |
目次
新生ジャパン投資は株式会社新生ジャパン投資が運営する株式投資情報の投資顧問サイト。
ラジオ日経出演などでも有名な株アナリストの前池英樹氏が代表を務めています。
新生ジャパン投資は悪質詐欺なのか調査
詐欺返金請求ナビでは新生ジャパン投資に関するご相談を多くの方より頂いており、独自調査によって新生ジャパン投資に関する様々な情報を保有しています。
以下に、調査結果の一部を掲載します。
詐欺性がある株サイトではないが…
結論から言いますと、新生ジャパン投資は詐欺組織や犯罪集団による詐欺コンテンツではなく、一般的な投資顧問会社です。
相談者から頂いております相談内容でも、刑法上での詐欺罪に問われるような詐欺行為は行われていないものだと考えられます。
しかし、気になる点は幾つかあり、相談内容からも「宣伝の割に実際の推奨銘柄の結果が伴わないことが多い」という潜在的な不満を多くの利用者が抱えているものだと思われます。
金融商品取引法違反は無いか?
新生ジャパン投資は投資助言業者として金融庁への登録がある金融商品取引業者のため、金融商品取引法で定められたルールの基で投資顧問業務を行わなければならない立ち位置にいます。
しかし、そんな投資顧問会社の中にも悪質な業者は数社あり、過去にも金融商品取引法違反により営業停止や業務停止命令、免許の取り消しなどの行政処分を受けている業者もいます。
新生ジャパン投資は、調査結果からは過去にも金融商品取引法違反で行政処分などを罰せられた記録は見当たりませんが、ネット上で語られているクレームや不満の声からも、将来的に行政処分を受けてしまう可能性も考えられます。
悪評や悪質サイトだという口コミが目立つ
ネットやSNSでは、投資顧問会社の口コミ情報を多数確認することができ、新生ジャパン投資に関する口コミも数多くあることが判明しています。
一部、新生ジャパンは優良な投資顧問だという声もありましたが、「悪質」「推奨銘柄が上がらない」「期待外れだった」など、不満の声や、悪い評判が数多く目立っている様子です。
新生ジャパン投資の返金方法
新生ジャパン投資の返金方法について説明してまいります。
新生ジャパン投資の返金の流れ
- 無料LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- クーリングオフのアドバイス
- 必要に応じて弁護士をご紹介
新生ジャパン投資の返金は、契約書内記載のクーリングオフに従って個人でも返金解決を行う事が可能ですが、クーリングオフの方法がわからない、不安があるなどの場合は無料LINE相談でアドバイスを行うことが可能です。
その他にも、新生ジャパン投資が不正行為・違法行為・詐欺行為や金融商品取引法違反、行政処分対象となるような危険行為をしているなどの情報や、トラブルを起こしているなどのご相談もありましたら、お気軽に無料LINEからどうぞ。
新生ジャパン投資の返金相談例
新生ジャパン投資の返金相談の一部をご紹介します。
(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)
40万円の返金相談 |
新生ジャパンに使ったお金を返金したいです。契約中のプランがあるのですが返金はできるのでしょうか? |
上記は新生ジャパン投資の返金相談の一部です。
その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
新生ジャパン投資の返金概要
新生ジャパン投資の利用料金説明は下記。
<有料でご利用頂けるサービスについて>
※弊社の「契約締結前交付書面」はコチラよりご確認ください(1)単発契約(25,000円~)
弊社、契約締結前交付書面に記載の「<E>髙山緑星の未来予測銘柄会員」に従い、すぐに結果が出せる最重要銘柄情報を、高山緑星こと弊社代表前池が厳選してメール等の電子媒体等の方法により提供します。
(2)期間契約(150,000円~)
弊社、契約締結前交付書面に記載の「<E>髙山緑星の未来予測銘柄会員」に従い、契約期間中、プランごとの当社が推奨する情報をメール等の電子媒体等の方法により提供します。
(3)勝ち株ホットLINE(月額39,800円)
弊社、契約締結前交付書面に記載の「<G>髙山緑星の【勝ち株ホットLINE】」に従い、契約期間中、主に短期で利ザヤ抜きが確保できるとみる、デイトレ~スイング目線の銘柄をメール等の電子媒体等の方法により提供します。
単発契約プランに加え期間契約プラン、少し特殊な勝ち株ホットLINEなどの有料商品が販売されています。
返金方法は、新生ジャパンの投資顧問契約書内にクーリングオフ適用による返金方法が具体的に明記されています。
4.契約解除について
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除
①お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約を解除することができます。②契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。 ③契約解除に伴う報酬の清算は次のとおりです。
a)期間契約について
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂きます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ)を頂きます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた1円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。また、成功報酬会員の成功報酬は頂きません。b)単発契約について
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を頂きます。
・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:金融商品取引業等に関する内閣府令第百十五条1項二号より、投資顧問報酬は助言の回数に応じて算定することとされており、単発契約は、助言を1回行う契約であることから、1回の助言を行っている場合は投資顧問報酬の全額をいただくことになりますので、前払いいただいた金額は返金いたしません。(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除
お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面又は電磁的記録による意思表示で契約を解除できます。ただし、契約期間が1ヶ月以内の場合、クーリング・オフ期間経過後は契約解除できません。契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差し引いた残額をお返しします。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。(3)その他費用
返金時の振込手数料につきましては、弊社負担とさせて頂きます。
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5.租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売却益に対する課税、有価証券等などから得る配当、利子等への課税が発生します。6.投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。 ①契約期間の満了(契約更新の場合を除きます)。 ②クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間経過後に、お客様から書面又は電磁的記録による契約解除の申し出があった時(詳しくは上記4をご参照下さい)。 ③当社が、投資助言業を廃業したとき。
新生ジャパン投資の利用料金の返金を行う場合は、このクーリングオフ制度に従って返金を行う流れになっています。
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
新生ジャパン投資の口コミ評判
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お金返して欲しい株ですごい負けた
どうも宣伝の割に推奨銘柄がいまいち…
クーリングオフ返金しておけばよかったと後悔