バリューサーチは悪質な投資顧問詐欺?返金方法は?

バリューサーチは悪質詐欺!?返金可能!?

名称 バリューサーチ
運営会社 バリューサーチ投資顧問株式会社
関連人物 松野 實
所在地 さいたま市南区鹿手袋5丁目1-18
電話番号 048-872-2777
 

 

詐欺 返金 無料 相談

返金方法

クーリングオフ制度に従って返金可能。

返金相談実績

これまでに【10名以上】の方から返金相談有り。

 

バリューサーチはバリューサーチ投資顧問株式会社が運営する株式投資情報の投資顧問サイト。

投資助言業者として関東財務局長(金商)第966号の登録があります。

 

詐欺返金調査員 内藤
詐欺返金調査員 内藤
バリューサーチ投資顧問は、2004年6月1日に設立された老舗投資情報会社です。

長く運営しているなら安心ね。
詐欺返金調査員 槇田
詐欺返金調査員 槇田

詐欺返金調査員 内藤
詐欺返金調査員 内藤
残念ながらそうとも言えず、老舗だからと言って信用しきってしまうと、稼げもしない銘柄を掴まされ大損を出す可能性もあります。

バリューサーチ投資顧問の返金方法

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投資顧問会社 バリューサーチの返金方法について説明していきます。

バリューサーチの返金の流れ

  1. 無料LINEを友だち追加
  2. 相談フォームに被害内容を入力
  3. 無料調査開始
  4. クーリングオフのアドバイス
  5. 必要に応じて弁護士をご紹介

バリューサーチに支払った料金の返金請求は、株マイスターの契約書内記載のクーリングオフ規定に準じて個人でも返金解決を行うことが可能です。

クーリングオフの方法について不明点、疑問点などがある場合や、バリューサーチが違法行為・詐欺行為・不正行為を行っている、返金トラブルになっているなどのご相談がある場合も、お気軽に無料LINE相談をご利用ください。

 

バリューサーチの返金相談例

 

バリューサーチの返金相談の一部をご紹介します。

(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)

 

情報料金26万円の返金相談
コンテンツも多いですし、一見サービスもしっかりしてそうですが、提供銘柄はロスカットばかりでもう最悪でした。2万円の銘柄提供プランでは助言などももらえず、結局6万6000円もするフルサポートプランに参加したはいいのですが、質問してもすぐに返事は返ってこないですし、なんというか扱いも雑。老舗だからといって安易に信じてはいけませんね。

 

上記はバリューサーチに関する返金相談の一部です。

その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

バリューサーチの返金概要

 

バリューサーチの有料の投資助言サービスは、契約書を交わさなければ利用ができない仕様になっています。(※商品購入時に投資顧問契約が必要)

 

バリューサーチが販売する各種商品の料金、詳細、内容は下記です。

 

有料プラン コース及び情報提供料金(税込)
銘柄紹介型 3ヶ月契約 19,800円
6ヶ月契約 33,000円
1年間契約 54,000円
信用空売り型 1ヶ月契約 6,000円
3ヶ月契約 13,200円
6ヶ月契約 21,600円
ブルベア型 3ヶ月 27,600円
6ヶ月 8,700円
1年間 70,800円
成功報酬型 1銘柄 5,000円
成功報酬 10,000円

※10%の値上がりした場合に支払い

フルサポート型 6ヶ月(500万円コース) 66,000円
6ヶ月(1000万円コース) 81,000円
6ヶ月(3000万円コース) 162,000円
1年間(500万円コース) 102,000円
1年間(1000万円コース) 135,000円
1年間(3000万円コース) 264,000円

 

バリューサーチでは、5種類の有料プランが用意されており、安い価格のプランでは1銘柄5000円から利用することができます。

しかし、フルサポート型以外の有料プランには、投資顧問を利用する意味とも呼べる助言が付属しておらず、ネットの口コミでは「助言が無ければ投資顧問を使う意味がない」と批判されていたので注意が必要です。

そして、返金方法に関する説明は、商品購入前に交わさなければならない契約書内にクーリングオフに関する詳細が明記されています。

 

クーリング・オフの適用

クーリング・オフは、お客様が「契約締結時の書面」(金融商品取引法第37条の4に定める書面。)を受け取った日から10日以内であれば契約の解除ができます。この場合、解除の連絡は書面または電磁的記録(電子メール等)により行います。なお、投資一任契約の場合には、クーリング・オフの適用はありませんので、ご注意ください。

前払いした投資助言料は、次のような計算に基づいて算出された金額が控除され返金されます。

①既に助言を受けている場合
・ 半年や1年などの期間契約の場合は、日割り計算をします。
契約期間の投資助言料を、契約期間の総日数で除した金額(1円未満切捨)に契約後の経過日数を乗じた金額
・ 投資助言料を助言の回数に応じて算定している場合には、助言回数に応じて算定した金額

②助言を受けていない場合
・ 契約を締結するために通常要する費用(電話代、封筒代などで、旅費などは含まれない)が差し引かれます。

 

上記のように返金方法が明確になっているので、バリューサーチの利用料金の返金を行う際にはクーリングオフに従って返金を行う形式になっていることがわかります。

その他にも、クーリングオフでは解決が困難なトラブルに発展した場合には、紛争を行う場合の方式も明記されています。

 

苦情処理措置について

■ 苦情申立先は以下のとおりです。
バリューサーチ投資顧問株式会社 管理部
〒336-0031 さいたま市南区鹿手袋5丁目1-18 ワコーレ武蔵浦和304
TEL:048-872-2777(受付時間 平日9:00~17:00)
■ 苦情処置に関する業務フローは以下のとおりです。
お客様による苦情の申立

苦情受付責任者は申立内容を確認する

苦情受付責任者はその内容を苦情解決責任者に報告する

苦情解決責任者は苦情に至った経緯および原因を調査する

苦情解決責任者はお客様と誠意を持って話し合う

苦情解決

再発防止策を策定し、社内に徹底する
2. 紛争解決措置について
■ 当社は、当社のお客様の紛争解決措置として、東京弁護士会、第一東京弁護士会並びに第二東京弁護士会の仲裁センター・紛争解決センターに利用登録しています。紛争解決においては、同センターが行う仲裁および斡旋を通じて、当該紛争の解決を図ることとしています。
■ 東京三弁護士会の仲裁センター・紛争解決センター受付窓口は以下のとおりです。
○ 東京弁護士会 紛争解決センター
TEL:03-3581-0031(受付時間 平日9:30~12:00 13:00~15:00)
○ 第一東京弁護士会 仲裁センター
TEL:03-3595-8588(受付時間 平日10:00~12:00 13:00~16:00)
○ 第二東京弁護士会 仲裁センター
TEL:03-3581-2249(受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:00)

 

このように、返金、紛争に関する対応が契約書にはっきりと明記されているため、バリューサーチを利用していて問題が起こった場合には、契約書に記載の方法で返金・紛争解決が見込める様子。

無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談

現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。

 

  • 絶対に儲かる急騰銘柄がある
  • 株価10倍になる裏情報がある
  • 誰でも簡単に稼げる株がある
  • 必ず株で儲けられる情報がある

 

など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。

その他にも、

 

  • 未公開株がある
  • 未上場の会社への投資
  • 儲かる社債がある

 

などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。

 

投資顧問詐欺に対する法的な返金請求

弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。

 

不当利益返還請求権(民法703条)

不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。

これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。

公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。

投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。

 

不実告知(誤認類型)

不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。

断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。

消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。

 

このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。

 

無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。

 

 

バリューサーチ投資顧問の口コミ評判

 

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 by さち

クーリングオフでしたが返金に応じてくれました


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