CTF株式投資倶楽部は悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | CTF株式投資倶楽部 |
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運営会社 | 株式会社バリューサービス |
関連人物 | 松本 佳宏 |
所在地 | 東京都世田谷区下馬6-22-2 ストークハイツ下馬2-1 |
電話番号 | 03-3348-1550 |
メール | info@ctf-s.com |
URL | [閉鎖済み]http://ctf-s.com/ |
事業内容 | 株情報サイト |
目次
CTF株式投資倶楽部は、株式会社バリューサービスが運営する既に閉鎖済みの株情報サイト。
ネット上にある口コミ評判を見てみたところ、「老舗感だしてるけど嘘じゃん」「有料プランの料金が掲載されてない」等、まともな投資顧問業者なら在り得ないコメントの数々が散見していることが分かりました。
ちなみに、CTF株式投資倶楽部では悪質な会社が嘘でよく使う「仕手株」を取り扱っているサイトとのことで、その危険性は言わずともわかるかと思います。
CTF株式投資倶楽部は悪質詐欺?
株情報サイト[CTF株式投資倶楽部]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
悪質!老舗感を出すための嘘が発覚!
CTF株式投資倶楽部は、2015年あたりにサービスを提供していた投資顧問会社なのですが、冒頭でもお伝えしたようにネット上にある口コミの数々で同社の「嘘」を言及している背景があります。
ちなみに、どういった嘘かというと、CTF株式投資倶楽部に会員登録をすることで会員専用のページに入ることができるのですが、そちらで掲載されている「最新のお知らせ」という項目で虚偽の告知を多くしているというものです。
引用ではありますが、掲載内容は以下になります。
お知らせタイトル
・リニューアルオープンのお知らせ[2016年05月24日]
・新コンテンツ公開開始のお知らせ[2015年06月02日]
・サイトオープンのお知らせ [2015年05月07日]
上記のどの点に嘘が隠れているかお分かりになりますか?
CTF株式投資倶楽部のサイトドメインをネットで検索してみたところ、サイトが作成された日付は「2016年4月4日」となっており、サイトオープンのお知らせ[2015年05月07日]から大分かけ離れていることが分かります。
当然、2016年4月4日以前には、もちろん販売サイトも存在していませんし、万が一にも会員が存在するなんてこともありません。
運営会社である株式会社バリューサービスは、リニューアルオープンで誤魔化そうとしたのでしょうが、このような嘘は少し調べればわかることなので、むしろ利用者に不信感を与えるだけでしかないんですよね。
悪質!○○投資顧問と系列サイトの可能性がある!
CTF株式投資倶楽部のIPアドレスをネットで検索してみたところ、某有名どころの金商持ち投資顧問会社とほぼIPが一致していることが判明。
その有名投資顧問会社とは、Yahooファイナンスの投資の達人でも目立っている大石やすし氏が代表を務めるあすなろ投資顧問になります。
あすなろ投資顧問に関しては、当サイトでも軽く触れており同社のサイトで被害に遭った場合の返金方法等を以下の記事で公開しています。
※あすなろ投資顧問の記事が気になる方は以下のリンクよりお進みください。
あすなろ投資顧問は、現在もなお運営を続けている大手の投資顧問会社です。
しかし、金商の後ろ盾を利用し、過去に裏で株情報を取り扱う無登録サイトを複数抱えていた事件などもありますので、有名どころだからと言って安易に利用してしまうと、痛い目に遭ってしまうかもしれないので注意してください。
ちなみに、あすなろ投資顧問のネットでの評判は、中には良い口コミももちろんあるのですが、どちらかと言えば悪評の方に部があるようにも感じます。
行政処分歴は無いにしろ、商号変更前の「急騰NAVI」という株サイトは金融庁に無登録の元あすなろ投資顧問のことを指します。
あすなろ投資顧問の商号変更歴
急騰NAVI(無金賞)→九十九里投資顧問(金商有)→あすなろ投資顧問(金商有)
急騰NAVIは、誇大広告が酷くネットでの口コミを大分荒らしていましたが、無登録で投資助言・株予想を行っていた事実はもう変わることは無いので、正直疑われても仕方ない気すらします。
CTF株式投資倶楽部の返金方法
株情報サイト[CTF株式投資倶楽部]に支払った料金の返金請求をお考えの方に向けて、返金方法について説明して参ります。
CTF株式投資倶楽部の返金の流れ
- 無料相談LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 返金に特化した専門的な弁護士をご案内
- 弁護士による返金請求
- 返金完了
株情報サイト CTF株式投資倶楽部に違法な勧誘行為・販売行為・悪質な詐欺行為などがあった場合には、支払った料金の返金請求を弁護士を通じて行うことができますので、被害内容や事実確認のために今すぐ完全無料LINE相談でお気軽にご相談ください。
株情報サイトCTF株式投資倶楽部の支払いの履歴(銀行振込・クレジット・コンビニ決済)の記録などの証拠が御座いましたら返金請求を成功させる可能性があります。
CTF株式投資倶楽部の返金概要
無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。
- 絶対に儲かる急騰銘柄がある
- 株価10倍になる裏情報がある
- 誰でも簡単に稼げる株がある
- 必ず株で儲けられる情報がある
など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。
その他にも、
- 未公開株がある
- 未上場の会社への投資
- 儲かる社債がある
などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。
不当利益返還請求権(民法703条)
不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。
これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。
公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。
投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。
不実告知(誤認類型)
不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。
断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。
消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。
このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。
無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。
CTF株式投資倶楽部の口コミ評判
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