株エバンジェリストは悪質詐欺!?返金可能!?
名称 | 株エバンジェリスト |
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運営会社 | マーチャントブレインズ投資顧問株式会社 |
所在地 | 東京都港区西新橋1-6-12アイオス虎ノ門1202号 |
電話番号 | 0120-031-311 |
メール | info@kabu-evangelist.com |
URL | https://kabu-evangelist.com/ |
事業内容 | 株情報サイト 投資顧問 |
追加情報① | 2022年に金融庁から業務停止命令 |
追加情報② | 結城はるみ(向後はるみ)が広告塔 |
目次
株エバンジェリストはマーチャントブレインズ投資顧問株式会社が運営する株情報の投資顧問。
投資助言業者として関東財務局長(金商)第2950号の登録があります。
女性株アナリストの結城はるみ(向後はるみ)を広告塔として、主にインターネットで集客を行っていましたが、2022年に悪質行為が発覚し金融商品取引法違反で営業停止の行政処分を下されていることも判明。
悪質行為が発覚!株エバンジェリストの行政処分
令和4年9月30日に更新された関東財務局のホームページには、以下の内容で株エバンジェリスト(マーチャントブレインズ投資顧問株式会社)が業務停止命令を受けた詳細が公開されています。
悪質な営業行為を行い会員から不正に料金を搾取していたことが判明しました。
(1)顧客に対し虚偽のことを告げる行為
当社の加藤雄太郎代表取締役(以下「加藤代表」という。)は、見込顧客に対し配信したメールマガジン(23 件)において、以下の記載を行い、虚偽の内容を告げて投資顧問契約の締結の勧誘を行った。
- 特別な情報を入手していないにもかかわらず、特別な情報を入手しているとする記載(12回にわたり延51,159 名に配信)
- 人数を限定する意図がないにもかかわらず、投資顧問契約の契約人数を限定しているとする記載(7回にわたり延36,192名に配信)
- 助言実績のない銘柄であるにもかかわらず、助言を行ったとする記載(1回、6,045 名に配信)
- 選定銘柄の分析に関し、その精査項目数が事実に反して過大となる記載又は利益確定の目安となる価格(以下「目標株価」という。)の算出を行っていないにもかかわらず、行ったとする記載(3回にわたり延10,776名に配信)
(2)著しく事実に相違する表示のある広告をする行為
加藤代表は、投資顧問契約の締結を行った顧客に対する助言実績に関し、助言サイト上の広告に以下の表示(39 件)を行った。
- 助言を行っていない銘柄であるにもかかわらず、事実に反し、株式買付の推奨日、売却による利益確定日及び騰落率を掲載している表示(4件)
- 助言を行った銘柄について、助言に従えば、目標株価又はロスカットの目安となる株価が売値となるところ、その後に目標株価を上回った株価等を売値として騰落率を計算し、掲載している表示(35件)
上記(1)及び(2)の法令違反行為が行われた発生原因としては、加藤代表が営業を優先し、代表自らが法令違反行為を行うなど投資者保護を一顧だにしない状況であり、経営陣の法令等遵守意識が欠如していたこと、また、加藤代表が広告等の審査担当者に営業部の業務を行わせていたことから、メールマガジン及び助言サイトに掲載される助言実績に対する同担当者による広告等審査がほとんど実施されておらず、相互けん制が機能していなかったことに起因して発生したものと認められる。
当社の上記(1)の行為は金融商品取引法第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当するほか、上記(2)の行為は、投資助言・代理業に関する広告において、助言実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示を行うものであり、同法第37条第2項に違反するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務停止命令
新たな投資顧問契約(契約金額の増額を伴う変更契約を含む。)の締結に係る勧誘・契約締結を令和4年10月21日から同年11月20日まで停止すること。
(2)業務改善命令
1)不適切な広告の掲載を直ちに停止すること。2)本件の発生原因を分析し、適切な業務運営態勢及び内部管理態勢の構築を含む再発防止策を策定・実施すること。
3)全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
4)本件法令違反行為の責任の所在を明確にすること。
5)上記1)から4)の対応状況について、令和4年11月21日までに書面により報告すること。
株エバンジェリストは口コミサイトなどでも悪評口コミが目立っている節もありましたが、金融庁がこのようは違反行為を公表していることからも、事実として株エバンジェリストが虚偽勧誘や不正な営業行為を行っていたことが判明しています。
株エバンジェリストの返金方法
株エバンジェリストに支払ったお金の返金を検討されている方に向けて、返金方法について説明してまいります。
株エヴァンジェリトの返金の流れ
- 無料LINEを友だち追加
- 相談フォームに被害内容を入力
- 無料調査開始
- クーリングオフのアドバイス
- 必要に応じて弁護士紹介
株エバンジェリストの返金は上述の契約書記載のクーリングオフに従って申請を行うことで、個人でも返金解決が可能ですが、実際の返金クーリングオフの申し出について不明な点や不安点などがありましたら無料LINE相談からアドバイスを行うことが可能です。
その他にも、株エバンジェリストが違法行為・詐欺行為・不正行為などをしているなどがあった場合にも、お気軽に無料相談をご利用ください。
株エバンジェリストの返金相談例
株エバンジェリストの返金相談の一部をご紹介します。
(個人情報保護の観点からご相談者様のお名前などは非公開としています。)
30万円の返金相談 |
株エバンジェリストの誇大広告・虚偽実績に騙されました。これまで支払った投資顧問契約料金の返金をしたいのですが可能ですか?クーリングオフによる返金方法についても詳しくご相談できればと思います。 |
上記は株エバンジェリストに関する返金相談の一部です。
その他にも多くの方から相談を受けている実績がありますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
株エバンジェリストの返金概要
株エバンジェリストの利用料金説明は下記。
有料でご利用頂けるサービスについて
(1)単発契約
内容:1契約毎に1~3銘柄をサイト内の専用ページで助言します。また、助言は契約から5営業日以内に提供致します。
料金:25,000円~150,000円(2)期間契約
(a)ウィークリーデイトレード
内容:契約期間中(契約締結日より7日間)、1営業日につき1銘柄をサイト内の専用ページで助言致します。
料金:100,000円(b)マンスリーデイトレード
内容:契約期間中(契約締結日より30日間)、1営業日につき1銘柄をサイト内の専用ページで助言致します。
料金:200,000円(c)ストラテジーコース
内容:契約期間中(契約締結日より90日間)、1営業日につき1~15銘柄をサイト内の専用ページで助言致します。
料金:450,000円
単発の銘柄情報を購入できる商品と、期間契約で投資助言サービスを受けられる商品があります。
料金で見ると、期間契約コースでは45万円という高額な請求を行っている模様。
そして、返金方法に関する説明は、商品購入前に交わさなければならない契約書内にクーリングオフに関する詳細が明記されています。
クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱い
は、次のとおりです。1.単発契約プランの場合
(1)クーリング・オフ単発契約プラン内の契約の解除
① お客様は、契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。なお、単発契約プランを契約したお客様については、銘柄の配信完了及び顧客への到達を以って投資顧問契約に基づく助言が完了したものとします。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を受領するものとし、既に報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
助言回数割り計算した報酬額(契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの助言回数÷契約期間中に行うこととなっている総助言回数×契約期間に対応する報酬額。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。既に報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。なお、単発契約プランを契約したお客様については、所定の銘柄数の配信完了及びお客様への到達を以って投資顧問契約に基づく助言が完了したものとします。④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① お客様は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面又は電磁的記録により意思表示することにより、中途での契約解除ができます。
② 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。なお、単発契約プランを契約したお客様については、銘柄の配信完了及び顧客への到達を以って投資顧問契約に基づく助言が完了したものとします。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を差し引いた残額を返金するものとします。・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
助言回数割り計算した報酬額(契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの助言回数÷契約期間中に行うこととなっている総助言回数×契約期間に対応する報酬額。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。既に報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額を返金致します。なお、単発契約プランを契約したお客様については、所定の銘柄数の配信完了及びお客様への到達を以って投資顧問契約に基づく助言が完了したものとします。③ 契約解除に伴う損害賠償、違約金は顧客へは発生しません。
2.期間契約プランの場合
(1)クーリング・オフ期間内の契約の解除
① お客様は、契約締結時交付書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日又はその記録された電磁的記録媒体を発送した日となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
・投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合
投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額を差し引いた残額をお返しいたします。・投資顧問契約に基づく助言を行っている場合
日割り計算した報酬額(契約期間に対応する料金÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。④ 契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
① お客様は、契約を解除しようとする日から起算して10日前までに契約解除の書面又は電磁的記録により意思表示することにより、中途での契約解除ができます。以降の契約は継続しません。
② 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
③ 契約解除に伴う損害賠償、違約金は顧客へは発生しません。
上記のように返金方法が明確になっているので、株エバンジェリストの利用料金の返金を行う際にはクーリングオフに従って返金を行う形式になっていることがわかります。
その他にも、クーリングオフでは解決が困難なトラブルに発展した場合には、紛争を行う場合の方式も明記されています。
当社の紛争解決措置について
当社は、紛争の解決にあたっては、東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会仲裁センター及び第二東京弁護士会仲裁センターの利用により行います。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、下記の連絡先にお申出下さい。東京弁護士会紛争解決センター
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話番号:03-3581-0031
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く)
9時30分~12時00/13時00分~15時00分第一東京弁護士会仲裁センター事務局
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3
電話番号:03-3595-8588
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く)
10時00分~12時00/13時00分~16時00分第二東京弁護士会仲裁センター事務局
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
電話番号:03-3581-2249
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く)
9時30分~12時00/13時00分~17時00分上記センターが行う仲裁・和解手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの紛争の申立(※申立手数料の納入)
② 仲裁人予定者の指名又は仲裁人の選任
③ 当事者への和解期日又は仲裁期日の通知
④ 和解期日にて和解の成立又は仲裁合意の成立、あるいは仲裁期日にて仲裁人によ
る仲裁判断(※期日手数料の納入)⑤ 和解契約書又は仲裁判断書の作成(※成立手数料の納入)
このように、返金、紛争に関する対応が契約書にはっきりと明記されているため、株エヴァンジェリトを利用していて問題が起こった場合には、契約書に記載の方法で返金・紛争解決が見込める様子。
現代はインターネットやSNSの普及に伴い、WEB上で株式投資の情報を手軽に得られるなど便利な側面もありますが、それに伴って無登録投資顧問詐欺や株情報詐欺を行う悪質業者も増えています。 など、言葉巧みに株式投資で儲かるといった嘘の話でお金を騙し取る投資顧問詐欺・株式投資詐欺の被害に遭ってしまう方は増えています。 その他にも、 などといった未公開株の投資詐欺や社債詐欺など、投資話を悪用した詐欺には様々なものがあります。 弁護士は法律を武器として投資顧問詐欺業者・悪質な株情報サイトに返金請求を行うことができ、業者側に違法行為が認められる場合には、下記の法律を行使して返金請求を試みることができる可能性があります。 不当利益返還請求権(民法703条)とは、「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及びした者(以下において「受益者」という)。」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」と規定されています。 これをわかりやすく説明すると、正当な理由が無いのに、他人に損をさせた引き換えに利益を得た人は、損をした人に対して、その利益を返さなければいけないということを意味します。 公平の理念から設けられた制度で、不当に得た利益を返還するように請求できる権利が不当利益返還請求権ということです。 投資顧問詐欺・株情報詐欺の被害者の返金請求においても、この不当利益返還請求権が成立する場合があり返金解決の可能性が考えられます。 不実告知(第4条1項1号)は、販売者が重要事項について虚偽の情報を提供することで、消費者がその事実を誤認して契約締結をした場合に取消権を認めるものです。 断定的判断の提供(第4条1項2号)や不当利益事実の不告知(第4条2項)など、消費者契約法の誤認類型に含まれる法律を武器に、弁護士は悪質詐欺業者に対する返金請求を行っていくことが可能です。 消費者契約法は消費者が事業者と契約をするとき、両者の間には持っている情報の質・量や交渉力に格差があり、そのような状況を踏まえて消費者の利益を守るために、平成13年4月1日に施行された法律となっています。 このように、悪質な投資顧問詐欺業者・株式投資情報詐欺業者に対して、返金請求を行うための権利・法律は様々なものが考えられますが、あくまでも業者側に違法性が認められた場合ということですので、違法性が認められない場合には返金請求を行うことが困難となるケースもあります。 無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の代表的な手口や返金方法・対処方法について詳しく知りたい方は【無登録投資顧問詐欺・株情報詐欺の返金方法】もご覧ください。 無登録投資顧問・悪質な株情報詐欺の被害相談
投資顧問詐欺に対する法的な返金請求
不当利益返還請求権(民法703条)
不実告知(誤認類型)
株エバンジェリストの口コミ評判
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株エヴァンジェリストってまだサービス続いてるの?
倒産した?
最近みないけど?
クーリングオフ使ったらすぐ返金できるのでは???
金融庁に登録されている投資顧問(投資助言)の会社だから騙されても返金はクーリングオフするしかないんかな
株エバンジェリストって行政処分されてた?やばい会社?